長期入院該当(後期高齢者医療制度)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1036361  更新日 2023年1月19日

印刷大きな文字で印刷

長期入院該当とは

住民税非課税世帯区分IIの認定を受けている方が「長期入院該当」の申請をすると、入院時の食事代が1食あたり160円に減額されます。

申請の要件(全て満たす必要があります)

  • 住民税非課税世帯区分IIの認定を受けていること
    (認定情報は申請窓口で確認いたします)
  • 申請日から過去12月以内に入院をしていること
  • 申請日時点の入院日数が、過去12月以内で通算90日を超えること

例:令和3年1月15日に申請する場合

  • 過去12月とは、令和2年2月1日から令和3年1月15日(申請日)の期間をさします。この期間内に90日を超える入院がある場合、申請ができます。
  • 医療機関で食事代が1食あたり160円で計算されるのは、令和3年2月1日以降です。
  • 令和3年1月15日から令和3年1月31日までの食事代の差額は「食事療養差額」の申請をすることで支給されます。

申請について

申請方法

窓口もしくは郵送にて申請できます。
なお認定情報や入院日数を確認させていただきますので、申請の前に申請窓口までお問い合わせください。

注意
郵送による申請を希望される場合は、問い合わせ時に「郵送希望」とお伝えください。
情報を確認後、申請書をお送りいたします。

申請窓口

後期高齢医療制度課(板橋区役所北館2階13番窓口)

注意
区民事務所では受付しておりませんので、ご注意ください。

申請に必要なもの

本人が申請する場合

  • 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 申請日時点の入院日数が、過去12月以内で90日を超えていることがわかるもの(入院期間の記載のある領収書など)
  • (お持ちの方)限度額適用・標準負担額減額認定証

代行者が申請する場合

上記に加えて、代行者の方の本人確認書類をお持ちください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 後期高齢医療制度課 資格給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2373 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 後期高齢医療制度課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。