長期入院該当(後期高齢者医療制度)
長期入院該当とは
住民税非課税世帯区分IIの認定を受けている方が「長期入院該当」の申請をすると、入院時の食事代が1食あたり160円に減額されます。
申請の要件(全て満たす必要があります)
- 住民税非課税世帯区分IIの認定を受けていること
(認定情報は申請窓口で確認いたします) - 申請日から過去12月以内に入院をしていること
- 申請日時点の入院日数が、過去12月以内で通算90日を超えること
例:令和3年1月15日に申請する場合
- 過去12月とは、令和2年2月1日から令和3年1月15日(申請日)の期間をさします。この期間内に90日を超える入院がある場合、申請ができます。
- 医療機関で食事代が1食あたり160円で計算されるのは、令和3年2月1日以降です。
- 令和3年1月15日から令和3年1月31日までの食事代の差額は「食事療養差額」の申請をすることで支給されます。
申請について
申請方法
窓口もしくは郵送にて申請できます。
なお認定情報や入院日数を確認させていただきますので、申請の前に申請窓口までお問い合わせください。
注意
郵送による申請を希望される場合は、問い合わせ時に「郵送希望」とお伝えください。
情報を確認後、申請書をお送りいたします。
郵送による申請を希望される場合は、問い合わせ時に「郵送希望」とお伝えください。
情報を確認後、申請書をお送りいたします。
申請窓口
後期高齢医療制度課(板橋区役所北館2階13番窓口)
注意
区民事務所では受付しておりませんので、ご注意ください。
区民事務所では受付しておりませんので、ご注意ください。
申請に必要なもの
本人が申請する場合
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 申請日時点の入院日数が、過去12月以内で90日を超えていることがわかるもの(入院期間の記載のある領収書など)
- (お持ちの方)限度額適用・標準負担額減額認定証
代行者が申請する場合
上記に加えて、代行者の方の本人確認書類をお持ちください。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 後期高齢医療制度課 資格給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2373 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 後期高齢医療制度課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。