食事療養差額の支給(後期高齢者医療制度)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1030318  更新日 2022年9月29日

印刷大きな文字で印刷

食事療養差額支給申請とは

 現在有効の限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方が、やむを得ない理由により、医療機関へ提示できず、減額されないままの食事代を支払った場合、食事代の差額支給を申請することで、減額があった場合との差額分が後日支給されます。

 また、入院日数が90日を超えた方が対象となる長期入院該当を申請している方の食事代は、1食あたり160円になります。ただし、申請日から申請月の月末までの食事代は、医療機関において、1食あたり210円で計算されるため、差額分については、申請することで後日支給されます。 

所得区分

食事代(1食につき)

現役並み所得・一般※

460円

 

住民税非課税等

区分II

過去12か月の入院日数が90日以内

210円

区分II

過去12か月の入院日数が90日超(長期入院該当)

160円

区分I

100円

※「現役並み所得・一般」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となる方を含みます。 

関連リンク

申請の手続きについて

申請方法

窓口もしくは郵送にて申請できます。
なお、入院日数などを確認させていただきますので、申請の前に申請窓口までお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療食事療養差額支給申請書(下記添付ファイルよりダウンロードできます。)
  • 被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 領収書の原本(内訳の記載があるもの、コピー不可)
  • 被保険者本人の預金通帳など振込先のわかるもの

窓口での手続き

上記の申請に必要なものを後期高齢医療制度課(区役所本庁舎北館2階13番窓口)にお持ちください。

区民事務所では受付しておりませんので、ご注意ください。
窓口で申請の場合、お時間がかかる場合がございますのでご了承ください。

郵送での手続き

後期高齢者医療食事療養差額支給申請書を記入し、上記の申請に必要なものを添えて後期高齢医療制度課あてに郵送してください。

郵送先 〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号 板橋区役所後期高齢医療制度課

郵送で申請される方で、領収書原本の返却をご希望の方は、申請書の欄外に「領収書返却希望」とご記入ください。
郵送で申請される場合は、被保険者証、マイナンバーカードまたは通知カード、被保険者本人の預金通帳など振込先がわかるものの写し(コピー)を添付してください。

申請書について

下記の添付ファイル(PDF形式)よりダウンロードし、ご利用ください。

ダウンロードができない場合は、郵送にて後期高齢者医療食事療養差額支給申請書をお送りしますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

支給時期について

受領後、支給までに4か月程度かかります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 後期高齢医療制度課 資格給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2373 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 後期高齢医療制度課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。