高額介護合算療養費(後期高齢者医療制度)
毎年8月から次の年の7月までにかかった医療保険の自己負担額と介護保険の利用者負担額の1年間の合計額が世帯全体で一定以上となった場合に、下記の表の自己負担限度額を超えた金額を、医療保険と介護保険それぞれの制度から、払い戻す仕組みを高額医療・高額介護合算制度といいます。
後期高齢者医療制度からは、高額介護合算療養費として支給されます。
申請方法
高額介護合算療養費に該当した場合には、東京都後期高齢者医療広域連合から「高額介護合算療養費等支給申請書」が郵送されます。この申請書に、必要事項を記入・押印のうえ、同封の返信用封筒にて返送、または担当窓口へご提出ください。
- 申請書が郵送されるのは、毎年二月ごろとなります。
- 保険診療外の費用(入院時の差額ベッド代など)は対象となりません。
- 既に払い戻されている高額療養費がある場合には、その分を除いて自己負担額を計算します。
- 医療にかかる自己負担額または介護にかかる利用者負担額のいずれかが0円である場合や、下記の自己負担限度額を超える金額が500円未満の場合には支給されません。
※新たに後期高齢者医療制度に加入された方、東京都外から転入された方など、申請書を郵送できない場合もありますのでお問い合わせください。
負担割合 | 所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険制度 |
---|---|---|
3割負担 | 現役並み所得者III(課税所得690万円以上) |
212万円 |
3割負担 | 現役並み所得者II (課税所得380万円以上) | 141万円 |
3割負担 | 現役並み所得者I (課税所得145万円以上) | 67万円 |
1割負担 | 一般(住民税課税) | 56万円 |
1割負担 |
住民税非課税等(区分II) (注1:) |
31万円 |
1割負担 |
住民税非課税等(区分I ) (注2:) |
19万円 |
注1: 区分II…住民税非課税世帯であり、区分Iに該当しない方
注2: 区分I …住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方。または住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 後期高齢医療制度課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2327 ファクス:03-3579-3402
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