柔道整復・あんま等の正しいかかり方(後期高齢者医療制度)

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ページ番号1036308  更新日 2021年12月7日

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整骨院・接骨院(柔道整復)の正しいかかり方

柔道整復師(整骨院・接骨院など)の施術に医療保険が使えるのは、医師や柔道整復師の診断又は判断により、一定の条件を満たす場合になりますので、ご注意ください。

被保険者証が使える場合

  • 急性などの外傷性の打撲・捻挫及び挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼
    注:骨折・脱臼については医師の同意が必要です(応急処置を除く)

保険の対象とならないものの例

注:全額自己負担となります。

  • 単なる肩こりや筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 症状に改善のみられない長期の施術
  • 病院・診療所などで同じ負傷等を治療中の場合

治療を受けるときの注意

  • 医療保険の適用は、治療を目的とした場合のみです。負傷の原因(いつ、どこで、何をして、どんな症状か)は正確に伝えましょう。
  • 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられます。柔道整復師に相談し、病院等で診察を受けましょう。
  • 無料で発行される窓口支払いの領収証は、大切に保管してください。

東京都後期高齢者医療広域連合から施術日や施術内容等について確認をする場合がありますので、ご協力ください。

はり・灸・あんま・マッサージの施術を受けるとき

医療保険を使って、はり・灸・あんま・マッサージの施術を受けるときには、文書による医師の同意が必要です。施術を受ける前に医師に相談しましょう。また、一定の条件を満たす場合に限り医療保険が適用されますので、ご注意ください。下記リンクの「療養費の支給」をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 後期高齢医療制度課 資格給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2373 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 後期高齢医療制度課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。