治療用装具の療養費の支給(後期高齢者医療制度)

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ページ番号1003546  更新日 2023年8月10日

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医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を購入したとき、治療用装具代の全額を自己負担した場合は、申請により東京都後期高齢者医療広域連合で承認された分の支給が受けられます。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療療養費支給申請書(下記添付ファイルよりダウンロードできます。)
  • 被保険者証
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 医師の証明書または診断書
  • 領収書(内訳が明記されているもの)
  • 被保険者本人の預金通帳など振込先がわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は、振り込み用の店名・預金種目・口座番号が必要となります)
  • 靴型装具の場合のみ、写真が必要です。

申請の手続きについて

窓口での手続き

上記の申請に必要なものを後期高齢医療制度課(区役所本庁舎北館2階13番窓口)にお持ちください。身元確認できる書類は不要です。

注意
区民事務所では受付しておりませんので、ご注意ください。

郵送での手続き

後期高齢者医療療養費支給申請書に必要事項を記入のうえ、上記の申請に必要なものを添えて後期高齢医療制度課あてに郵送してください。

郵送先 〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号 板橋区役所後期高齢医療制度課

注意
郵送の場合は、被保険者証、マイナンバーカードまたは通知カード、被保険者本人の預金通帳など振込先がわかるものの写し(コピー)を添付してください。

申請書について

下記の添付ファイル(PDF形式)よりダウンロードし、ご利用ください。

ダウンロードができない場合は、郵送にて後期高齢者医療療養費支給申請書をお送りしますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

支給時期について

受領後、支給まで4か月程度かかります。

証明書または診断書について

医療機関より交付される証明書または診断書の原本を添付してください。

領収書について

事業者が発行する内訳記載のある領収書の原本を添付してください。

靴型装具に係る後期高齢者医療療養費支給申請書への写真の添付について

靴型装具に係る後期高齢者医療療養費支給申請書には、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要となります。添付された当該装具の写真が次の内容を満たしているか、事前にご確認ください。

  1. 治療用装具の全体像が確認できる写真であること。
  2. 付属部品等も含めて購入したすべての治療用装具が撮影されていること。
  3. 中敷き等(靴に挿入するタイプの装具)がある場合には、靴から取り出した状態で撮影されていること。
  4. ロゴやタグ(サイズ表記)が撮影されていること。(ロゴやタグが無い場合には不要。)
注意
写真は、後期高齢者医療療養費支給申請書に添付してください。写真の添付がない場合には無効となりますのでご注意ください。
なお、写真の撮影者については、被保険者本人、家族、義肢装具士、事業者等どなたであっても問題はありませんが、写真はお返しできませんので、ご了解ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 後期高齢医療制度課 資格給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2373 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 後期高齢医療制度課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。