高額療養費の支給(後期高齢者医療制度)

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ページ番号1003542  更新日 2023年6月12日

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医療費が高額になったとき

医療機関等へお支払いになった医療費が、月の1日から末日までの1か月の間に一定の負担限度額(下記リンクの「医療機関にかかるときの自己負担額」の表を参照)を超えた場合、申請により高額療養費を支給します。

注意
保険診療外の費用(入院時の差額ベッド代など)は高額療養費の対象となりません。

また、窓口で支払う医療費が高額になるときは、下記リンクの「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご参照ください。

計算方法

  1. 個人ごとに外来の1か月分全ての自己負担額を合算し、「外来(個人ごと)の限度額」を差し引き、外来分の高額療養費を計算します。
  2. 同じ月に、入院と外来の両方を受診している場合や同じ世帯に被保険者が複数いる場合は、外来の自己負担額(1に該当する方は限度額と同額)と入院の自己負担額を世帯で合算し、「外来+入院(世帯ごと)の限度額」を差し引き、高額療養費を計算します。世帯に複数の被保険者がいる場合は、自己負担額に応じて按分します。
  3. 1+2が払い戻す金額になります。

申請の手続きについて

高額療養費に該当した場合には、東京都後期高齢者医療広域連合より診療を受けた月からおおよそ4か月後に「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」が郵送されます。

注意
・過去に後期高齢者医療高額療養費支給申請書を提出し、一度でも振込みがあった方は、支給申請は不要となり、前回振り込んだ口座に振込みます。
・申請できる期間は、診療月の翌月の1日から2年間です。

また、被保険者が亡くなった場合は、相続人代表者の手続き(申請)により、高額療養費を支給します。下記リンクの「高額療養費(相続)の支給」をご参照ください。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療高額療養費支給申請書
  • 被保険者証
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 被保険者本人の預金通帳など振込先がわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は、振り込み用の店名・預金種目・口座番号が必要となります)

窓口での手続き

上記の申請に必要なものを後期高齢医療制度課(区役所本庁舎北館2階13番窓口)にお持ちください。なお、身元確認できる書類は不要です。

注意
区民事務所では受付しておりませんので、ご注意ください。

郵送での手続き

「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」に必要事項を記入のうえ、上記の申請に必要なものを添えて、同封の返信用封筒に入れ、返送してください。

注意
郵送の場合は、被保険者証、マイナンバーカードまたは通知カード、被保険者本人の預金通帳など振込先がわかるものの写し(コピー)を添付してください。

支給時期について

受領後、支給まで1、2か月程度かかります。

75歳に到達した方の自己負担限度額の特例

下記のリンクの「医療機関にかかるときの自己負担限度額」をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 後期高齢医療制度課 資格給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2373 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 後期高齢医療制度課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。