医療機関にかかるときの自己負担限度額(後期高齢者医療制度)

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ページ番号1036314  更新日 2022年10月1日

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自己負担の限度額

後期高齢者医療制度の加入者が、医療機関にかかるときの1か月の自己負担限度額は下記の表1のとおりです。

表1:1か月の自己負担限度額
負担割合 所得区分 外来(個人ごと)の限度額 外来+入院(世帯ごと)の限度額
3割負担 現役並み所得III
課税所得690万円以上
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
〈140,100円 (注4)〉
現役並み所得II
課税所得380万円以上
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
〈93,000円 (注4)〉
現役並み所得I
課税所得145万円以上
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
2割負担 一般II 以下のうちいずれか低い方
・6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%
・18,000円
<144,000円 (注3)>

 
57,600円
<44,400円 (注4)>
1割負担 一般I 18,000円
<144,000円 (注3)>
住民税非課税世帯区分II(注1) 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯区分I(注2) 15,000円

注1 区分II:住民税非課税世帯であり、区分Iに該当しない方
注2 区分I:住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
注3 計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分または住民税非課税区分である被保険者について、一般区分または住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給額を控除した後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として支給します。
注4 過去12か月間に3回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。 

75歳に到達した方の自己負担限度額の特例

月の途中で75歳の誕生日を迎えた月に限り、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額となります(個人ごとに限度額を適用します)。

表2:自己負担額が一般I(1割)で「外来+入院」の合算額の場合(例)

  加入前月 加入当月(75歳の誕生日を
迎える月)
加入翌月
医療保険
(国民健康保険など)
57,600円 28,800円 -
後期高齢者医療制度 - 28,800円 57,600円
自己負担限度
額合計
57,600円 加入月合計
57,600円
57,600円

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健康生きがい部 後期高齢医療制度課 資格給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2373 ファクス:03-3579-3402
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