後期高齢者医療制度のしくみ

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ページ番号1036312  更新日 2022年12月6日

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老人医療費を中心に年々社会保障制度における医療費が増大しています。
国民皆保険を維持し、医療保険制度を将来に渡って持続可能なものとする必要があることから、都道府県単位の広域連合が運営主体となり、75歳以上の方々が加入する後期高齢者医療制度が平成20年4月から始まりました。

被保険者となる方

75歳以上の方が対象です

新たに75歳となる方については、75歳の誕生日当日から対象となります(健康保険の被扶養者だった方も75歳の誕生日以降対象となります)。
75歳になられた方は、それまで加入していた医療保険(国保・健康保険・共済など)から、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となるため、加入手続きは不要です
ただし、社会保険等にご加入の方で、後期高齢者医療制度に移行する方に扶養されており、被扶養者として被保険者証が交付されている方は、国民健康保険などへの加入の手続きが必要です。

また、65歳以上74歳以下の方で一定の障がいがある方も申請により加入できます。

被保険者証について

後期高齢者医療被保険者証は被保険者ひとりに1枚交付されます

新たに75歳になる方には、75歳の誕生日の前月に被保険者証を発送します。
被保険者証は通常2年ごとに更新されます。

水色

被保険者証
後期高齢者医療被保険者証

医療機関での自己負担について

窓口での支払いについて

診療等を受けたとき、医療機関等の窓口での支払いは、医療費等の1割、2割、3割です。
この自己負担の割合は、毎年8月1日に前年の所得に基づき見直します。

また、月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額も限度額があります。
この限度額も、毎年8月1日に前年の所得に基づき見直されます。

医療費の支払いが高額になった時は

月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が限度額を超えた場合は、超えた額を高額療養費として払い戻します。
また、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療保険の自己負担等の額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、規定の自己負担限度額を超えるときは、申請により、超えた額を医療保険と介護保険のそれぞれの制度から払い戻します。後期高齢者医療制度からはこれを高額介護合算療養費として払い戻します。

自己負担額を軽減する制度(申請が必要です)

世帯全員が住民税非課税の方は、医療機関窓口での支払い金額が軽減される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
自己負担割合が3割の方で同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満の場合は、「限度額適用認定証」を交付します。


保険料の納付について

被保険者証を交付された一人ひとりが保険料を納めます

皆さんが納める保険料は制度を支える大切な財源です。


健康診査について

健康診査は、積極的に受診しましょう

後期高齢者医療制度の加入者の方の生活習慣病等の早期発見、早期治療を目的に、健康診査を実施しています。詳しくは国保年金課へお問い合わせください。


運営主体の保険者について

東京都後期高齢者医療広域連合

各都道府県ごとに設立された後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療制度の運営をします。東京都後期高齢者医療広域連合は都内全ての区市町村が参加して設立した団体です。

東京都後期高齢者医療広域連合の役割は

  • 保険料の決定
  • 被保険者証の作成
  • 医療費の自己負担割合の判定
  • 医療費の患者負担以外の医療費の支払い
  • 本人の自己負担が限度を超えた場合の高額療養費等の支給

上記のような資格や給付に関する運営を行います。

板橋区役所の役割は

  • 保険料の徴収・納付相談
  • 各種申請書や届出の受付
  • 被保険者証の引き渡し

上記のような窓口業務を行います。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 後期高齢医療制度課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2327 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 後期高齢医療制度課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。