後期高齢者医療制度の保険料について
平成20年4月より始まった後期高齢者医療制度は75歳以上の方々の医療費を広く国民全体で支える仕組みです。医療費の1割を高齢者の保険料としてお支払いいただき、4割は若い世代の加入する医療保険から、5割は国・都・区の負担で成り立っています。
保険料の計算は被保険者一人ひとりに対して保険料の計算を行い、賦課することになります。被保険者が均等に負担する均等割額と被保険者の所得に応じて負担する所得割額があります。
保険料の計算の仕方
均等割額+所得割額=個人の年間保険料額(限度額64万円)
均等割額(年間)
44,100円
所得割額(年間)
賦課のもととなる所得金額*に所得割率8.72%を乗じた額になります。
*賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した金額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
※前年の総所得金額とは、特別区民税・都民税通知書の「合計所得金額」欄の金額が目安となります。
計算式
44,100円(均等割額)+賦課のもととなる所得金額×8.72%(所得割額)=年間保険料額(100円未満切り捨て)
年間保険料は64万円の上限があります。所得が多い方でも年間64万円を超えることはありません。
保険料の軽減
表1 均等割額の軽減
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 | 令和2年度 (2020年度) |
令和3年度 (2021年度) |
---|---|---|
33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下 (その他の所得がない) |
7割 |
7割 (13,230円) |
33万円以下で上記の基準に該当しない |
7.75割 ※1 (9,922円) |
7割 |
33万円+(28万5千円×被保険者数)以下 ※2 |
5割 (22,050円) |
5割 (22,050円) |
33万円+(52万円×被保険者数)以下 ※2 |
2割 (35,280円) |
2割 (35,280円) |
65歳以上(令和2年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた金額で判定します。
世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
軽減判定は、当該年度の4月1日(新たに制度の対象となった方は資格取得時)における世帯状況により行います。
総所得金額等の合計額が33万円以下の場合の軽減割合は介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給とあわせて、※1のとおり見直されました。また、5割・2割の判定所得の基準額が※2のとおり引き上げられました。
表2 所得割額の軽減割合
賦課のもととなる所得金額 (年金収入のみの方の年金収入額) |
軽減割合 |
---|---|
15万円以下(168万円以下) | 50% |
20万円以下(173万円以下) | 25% |
被保険者本人の賦課のもととなる所得金額をもとに所得割を軽減しています。
社会保険等の被扶養者について
後期高齢者医療制度に加入する日の前日までに社会保険等の被扶養者だった方(国民健康保険・国保組合は除く)については次のとおりの取り扱いになります。
均等割額は、5割軽減です(後期高齢者医療制度に加入してから2年を経過する月まで)。
所得割額はかかりません。
低所得による軽減(表1)に該当する場合は軽減割合の高い方が優先されます。
保険料の計算例
単身世帯で本人の収入が年金のみの場合
年金収入額 | 80万円 | 150万円 | 170万円 | 200万円 | 250万円 |
---|---|---|---|---|---|
(1)所得金額 | 0円 | 30万円 | 50万円 | 80万円 | 130万円 |
(2)賦課のもととなる所得金額 ((1)-33万円) |
0円 | 0円 | 17万円 | 47万円 | 97万円 |
(3)所得割額 ((2)×8.72%) |
0円 | 0円 |
11,118円 (25%軽減) |
40,984円 | 84,584円 |
(4)均等割額の軽減割合 | 7割 | 7.75割 | 5割 | 2割 | なし |
(5)軽減後の均等割額 |
13,230円 |
9,922円 |
22,050円 |
35,280円 |
44,100円 |
年間保険料((3)+(5)) |
13,200円 |
9,900円 |
33,100円 |
76,200円 |
128,600円 |
所得割の軽減に該当するかは「(2)賦課のもととなる所得金額」の金額と表2を比較します。
均等割額の軽減に該当するかは「(1)所得金額から15万円を控除(控除できるのは公的年金所得のみ)した金額と表1を比較します。
(保険料は100円未満切り捨て)
保険料の支払い方法
特別徴収(年金天引き)
保険料の納付方法は、原則として介護保険の保険料と同じ年金から天引きとなります。ただし、年齢到達等により新たに後期高齢者医療制度の資格を取得した方は、特別徴収が開始されるまでの間は普通徴収となります。
現在、普通徴収の方も4・6・10月に特別徴収に変更となる場合があります。4・6月より特別徴収となる場合はそれぞれ3・5月に特別徴収仮徴収額通知書で、10月より特別徴収となる場合は7月の保険料額決定通知書でお知らせします。
普通徴収
公的年金の受給額が年額18万円未満の場合や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は、以下のいずれかの方法でお支払いとなります。
1.納付書払い
1年分の納付書を7月にお送りします。令和3年度より、お支払い期限は7~翌年2月末(月末が土、日、祝日の場合は翌平日)となります。区役所窓口・各区民事務所・各金融機関・コンビニエンスストアなどでお支払いください。
2.口座振替
金融機関などの口座を登録いただくことにより、口座振替でお支払いいただけます。
令和3年度より、引き落としは7月~翌年2月末(月末が土・日・祝日の場合は翌平日)となります。
ご利用が可能な金融機関については、お問い合わせください。
(1) キャッシュカードによる申込み(ペイジー口座振替受付サービス)
区役所、各区民事務所の窓口にて、受付票を記入し、専用端末にキャッシュカードを通して暗証番号を入力するだけで口座登録が完了する簡単・便利なサービスです。お手続きできる方は、口座名義人ご本人です。金融機関によって一部お取り扱いできない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
この場合、申込日の翌月から振替可能です。
(2)口座振替依頼書による申込み
区役所、各区民事務所、区内金融機関にて配布しております口座振替依頼書に必要事項を記入・押印し、申込み窓口へご提出ください。
この場合、申込日から振替開始まで約2か月かかります。口座振替の開始は「口座振替の手続き完了のお知らせ」で通知いたします。
3.スマートフォンでの納付(モバイルレジ・PayPay・LINEPay)
納付書で保険料を納めている方は、スマートフォンを利用した納付ができます。
金融機関の窓口やコンビニエンスストアのレジに行かなくても、自宅はもちろんどこからでも、24時間いつでも納付ができます。
詳しくは下記ページをご覧ください。
その他
- 保険料を特別徴収(年金天引き)でお支払いの方へ
後期高齢者医療保険料のお支払い方法は、原則は特別徴収(年金天引き)となっていますが、特別徴収を希望しない方は、特別徴収から口座振替払いに変更することができます。詳しくは担当窓口へお問い合わせください。
- 国民健康保険料を口座振替されていた方へ
後期高齢者医療制度と国民健康保険は別々の保険制度です。引き続き口座振替をご希望の方は、改めて後期高齢者医療保険料の口座振替の申込みをしていただく必要があります。口座振替のお申込み方法については、上記の2.口座振替をご確認ください。
- 保険料を納めないでいると
納期限までに保険料の納付がされないときは、督促状・催告書を送付します。保険料の滞納が続いている場合は、預貯金等の調査・財産の差押えを行う場合があります。また、後期高齢者医療保険料を納め忘れている方等に対して、納付案内センターのオペレーターが電話でお支払いの案内をする場合があります。
- お支払いに困ったら必ずご相談を
分割納付などのご相談に応じます。お支払いが困難な場合は担当窓口へお早めにご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 後期高齢医療制度課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2327 ファクス:03-3579-3402
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