医療機関での自己負担割合(後期高齢者医療制度)
医療機関での自己負担割合
診療等を受けたとき、医療機関等の窓口での支払いは、医療費等の1割または3割です。
自己負担の割合は前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直します。
自己負担の割合 | 所得区分 | 住民税課税所得(注1) |
---|---|---|
1割 | 一般 | 同じ世帯の被保険者全員がいずれも、145万円未満の場合 |
3割 | 現役並み所得 | 同じ世帯の被保険者の中に145万円以上の方がいる場合 |
なお、昭和20年1月2日以降生まれの後期高齢者医療制度の被保険者の場合、本人と同じ世帯にいる後期高齢者医療被保険者との賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下であれば、1割負担となります。
注1:住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。
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