海外転入・海外転出をしたとき

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003178  更新日 2023年5月11日

印刷大きな文字で印刷

海外から転入したとき

厚生年金の加入者及びその方に扶養されている配偶者以外の方は、第1号被保険者になりますので、加入届が必要です。また、海外にいる間、任意加入されていた方も届出が必要です。

手続をする場所

  • 国保年金課国民年金係(南館2階25番窓口)
  • 各区民事務所

手続きに必要なもの

  • 本人の確認ができるもの(例:マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

海外へ引っ越すとき

20歳から60歳までの国民年金第1号被保険者の方が、国外転出の手続きをすると、国民年金に加入する義務はなくなります。
20歳以上65歳未満の日本国籍の方は、海外居住している期間は、国民年金に任意加入することができます。任意加入することにより、海外でのけがや病気によって重い障害を負った時の障害基礎年金や死亡した時の遺族基礎年金の対象となる可能性があります。任意加入をしなければ海外居住中にこれらの保障を得ることができません。

1. 任意加入を希望しない方

国外へ転出する手続き後、国民年金の窓口で喪失の手続きをしてください。日本国籍の方は、国外に居住している期間は、国民年金請求時に合算対象期間として受給資格期間に算入されますが、年金受給額には反映されません。

必要なもの

  • 本人の確認ができるもの(例:マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

手続する場所

  • 国保年金課国民年金係(南館2階25番窓口)
  • 各区民事務所

2. 任意加入を希望する方

任意加入するときは、国内の親族の方に協力者になってもらい、代わりに日本年金機構が送付する通知などを受け取っていただく必要があります。協力者がいない方は、年金事務所にご相談ください。
任意加入は申込月からの加入となります。やめる手続きをしない場合は65歳まで支払うことになります。

任意加入に必要なもの

  • 本人の確認ができるもの(例:マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  • 協力者の住所・氏名・連絡先

手続きする場所

  • 国保年金課国民年金係(南館2階25番窓口)
  • 各区民事務所

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国民年金係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2431 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。