配偶者の扶養に入ったとき

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003183  更新日 2021年3月17日

印刷大きな文字で印刷

厚生年金加入者の配偶者で、20歳以上60歳未満の方は、国民年金の第3号被保険者に該当する場合があります。厚生年金に加入している配偶者の勤務先で、国民年金第1号被保険者から第3号被保険者への変更手続きをしていただく必要があります。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。手続きについては配偶者の勤務先へお問い合わせください。

口座振替・クレジットカード払いをされていた方は、保険料のお支払いが必要なくなるため、板橋年金事務所にご連絡ください。

板橋年金事務所
 住所 板橋一丁目47番4号
 電話番号 03-3962-1481(音声案内[2]→[2])

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国民年金係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2431 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。