第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え手続きが遅れた方へ

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ページ番号1003182  更新日 2020年2月21日

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第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え手続きが2年1か月以上遅れた場合、2年1か月より前の期間は保険料を納付することができないため、保険料の「未納期間」が発生します。平成25年6月の改正で、届出をすれば「未納期間」を「年金額には反映しないが年金の受給資格期間として算入される期間」として取り扱うことができるようになりました。
詳しくは、板橋年金事務所へお問い合わせください。

板橋年金事務所
住所 板橋区板橋一丁目47番4号
電話番号 03-3962-1481(音声案内[2]→[2])

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健康生きがい部 国保年金課 国民年金係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2431 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。