60歳以上の方(任意加入)の手続き

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ページ番号1003177  更新日 2023年5月11日

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高齢任意加入

60歳以上の方で、過去に未加入期間や未納期間などがあるため、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方や満額受給ができない方は、65歳に達するまでの期間において、国民年金に任意加入することができます。

注1:老齢基礎部分の満額(480月)を超えての加入はできません。
注2:60歳の誕生日の前日以降に手続きができます。

特例高齢任意加入

 昭和40年4月1日以前に生まれた方が、65歳到達時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合は、受給資格を満たすため最大70歳まで国民年金に特例で任意加入ができます。

手続きをする場所

  • 国保年金課国民年金係(南館2階25番窓口)
    *65歳に到達する日までに加入期間が満額(480月)に達する方などで、過去の年金の加入状況や保険料納付状況などによっては、手続き先が板橋年金事務所国民年金課になる場合があります。
  • 板橋年金事務所国民年金課

手続きに必要なもの

  • 本人の確認ができるもの(例:マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  • 預(貯)金通帳および金融機関の届出印(口座振替の場合)
  • クレジットカード(クレジット納付の場合)

留意事項

  • 厚生年金に加入中の方は加入できません。
  • 申出月からの加入となるため、遡っての加入はできません。
  • お支払方法は、原則口座振替になります。
  • 年金受給額などの確認を合わせて行いたい場合は、年金事務所での手続きになります。

代理人が手続きする場合は、追加書類や注意事項がございますので、お問い合わせください。
特例高齢任意加入については、追加書類が必要になる場合があります。詳細は板橋年金事務所にお問い合わせください。

板橋年金事務所
住所 板橋一丁目47番4号
電話番号 03-3962-1481(音声案内[2]→[2])

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国民年金係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2431 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。