戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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ページ番号1057846  更新日 2026年6月11日

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令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日の改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の振り仮名を郵送で通知しました。板橋区に本籍がある方への通知は、令和7年6月下旬以降4回に分けて発送しました。

令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合、国の定めるスケジュールに沿って本籍地の市区町村長によって、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

板橋区に本籍がある方は、令和8年6月末から令和8年11月上旬にかけて、戸籍に氏名の振り仮名を順次記載する予定です。戸籍に記載後、住民票などにも順次記載されます。

本籍地が板橋区以外の方は、記載時期が異なりますので、本籍地の市区町村の戸籍担当へお問い合わせください。

氏名の振り仮名の変更届について

戸籍に記載されている氏名の振り仮名を変更する場合は、以下のどちらかの届出が必要です。

なお、振り仮名の変更の届出は、振り仮名が既に戸籍に記載されている場合となります。

※戸籍に記載しようとする振り仮名がない等の理由により、市区町村長による記載の対象外となっている方は、振り仮名の変更届ではなく、本籍地に振り仮名記載の申出が必要となります。この場合は、下記の「戸籍に振り仮名が記載されていない場合」をご確認ください。

1.振り仮名が戸籍に記載された方

令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなく、本籍地の市区町村から通知された振り仮名が戸籍に記載された方は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、届出のみで氏名の振り仮名を変更することができます。

届出ができる方

届出の種類

届出人

氏の振り仮名の変更届

(第1順位)筆頭者及び配偶者

(第2順位)筆頭者が除籍されている場合は配偶者

(第3順位)筆頭者及び配偶者が除籍されている場合は子

名の振り仮名の変更届

本人

※15歳~17歳の場合は、ご本人、または親権者等の法定代理人が届出をすることができます。14歳以下の場合は、親権者等の法定代理人が届出してください。

届出方法

一般の読み方以外の振り仮名を届出する場合は、現にその読み方を使用していることを証する書面(パスポートや預金通帳など)の提出が必要です。

窓口での届出

本籍地の市区町村やお住まいの市区町村の窓口で届出ができます。窓口にお越しいただき届書の交付を受けるほか、以下に掲載している届書をA4サイズで印刷し、必要事項を記入してからお越しいただくこともできます。板橋区の場合は、以下の窓口で届出をしてください。

日時

場所

月~金曜日(祝日・閉庁日を除く)の午前8時30分から午後5時まで

板橋区役所 南館1階 戸籍住民課 戸籍係(板橋2-66-1)

赤塚支所 住民サービス係(赤塚6-38-1)

毎月第2日曜日の午前9時から午後5時まで

板橋区役所 南館1階 戸籍住民課 戸籍係(板橋2-66-1)

上記以外

板橋区役所 1階東口玄関 休日・夜間窓口(板橋2-66-1)

郵送での届出

以下に掲載している届書をA4サイズで印刷し、必要事項を記入のうえ、戸籍住民課戸籍係まで送付してください。郵送料は届出人の負担となります。

なお、届書の修正や追加書類等を求める場合、連絡をします。必ず日中繋がる連絡先をご記入ください。
不備があった場合でも原則として届出日が受領日となります。連絡がない場合は、届書は受理されているとお考えください。

【届書の郵送先】
 〒173-8501
 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
 板橋区役所 区民文化部 戸籍住民課 戸籍係 宛て

2.上記以外の方

令和8年5月25日までに振り仮名の届出を行った方や、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届を行った方など、届出により戸籍に振り仮名が記載された方については、振り仮名を変更する場合に家庭裁判所の許可が必要となります。

詳しくは裁判所のホームページをご確認ください。

戸籍に振り仮名が記載されていない場合

令和7年5月26日以降に国外転入した人などは戸籍に振り仮名が振られないことがあります。戸籍に振り仮名が振られていない場合は、振り仮名記載の申し出をしてください。

 申し出ができる方

申出の種類

申出人

氏の振り仮名の記載申出

(第1順位)筆頭者

(第2順位)筆頭者が除籍されている場合は配偶者

(第3順位)筆頭者及び配偶者が除籍されている場合は子

名の振り仮名の記載申出

本人

※15歳~17歳の場合は、ご本人、または親権者等の法定代理人が届出をすることができます。14歳以下の場合は、親権者等の法定代理人が届出してください。

申し出地

本籍地の市区町村

板橋区の場合は、以下の窓口で申出をしてください。

日時

場所

月~金曜日(祝日・閉庁日を除く)の午前8時30分から午後5時まで

板橋区役所 南館1階 戸籍住民課 戸籍係(板橋2-66-1)

赤塚支所 住民サービス係(赤塚6-38-1)

毎月第2日曜日の午前9時から午後5時まで 板橋区役所 南館1階 戸籍住民課 戸籍係(板橋2-66-1)

問い合わせ先

  • 板橋区コールセンター:03-6744-4557(令和8年6月30日まで)
  • 板橋区役所 本庁舎 南館1階 戸籍住民課 戸籍係

月~金曜日(祝日・閉庁日を除く)の午前8時30分から午後5時まで
毎月第2日曜日の午前9時から午後5時まで

※オペレーターへお繋ぎ出来ない場合や業務時間外は、AI VoiceBot(AIによる自動音声応答システム)にて回答させていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課 戸籍係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2202 ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。