戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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ページ番号1057846  更新日 2025年5月26日

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令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に記載した振り仮名が戸籍に記載されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛てに、戸籍に記載される振り仮名の通知書が郵送されます。

通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

通知書の発送時期は市区町村によって異なります。板橋区に本籍のある方への発送は、6月下旬から7月下旬にかけてを予定しております。

通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。

特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

2.氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名がご自身の認識と同じ場合は、届出不要です。

ただし、通知の振り仮名がご自身の認識と違う場合は、令和8年5月25日までに届出をしてください。

また、振り仮名が記載された証明書(住民票や戸籍謄本など)が必要な方は、届出をしていただければ、証明書を早期に発行できます。

3.市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知書に記載された氏や名の振り仮名を戸籍に記載します。この記録の後、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

注:氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

氏や名の振り仮名の届出

届出期間

令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)

届出のできる方

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。

氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。

名の振り仮名の届出

原則としてご本人が届出することとなります。なお、15歳~17歳の場合は、ご本人、または親権者等の法定代理人が届出できます。14歳以下の場合は、親権者等の法定代理人が届出してください。

届出方法

氏名の振り仮名の届出には、以下3つの方法があります。

なお、届書に不備がある場合、電話連絡をさせていただきます。(不備があった場合でも原則として届出日が受理日となります。)連絡がない場合は、届書は受理されているとお考えください。

窓口

板橋区以外の自治体でも届出することができます。

板橋区で届出する場合

以下の窓口で届出してください。

日時 場所
月~金曜日(祝日・閉庁日を除く)の午前8時30分から午後5時まで

板橋区役所 北館1階 振り仮名 臨時窓口(板橋2-66-1)

赤塚支所 住民サービス係(赤塚6-38-1)

毎月第2日曜日の午前9時から午後5時まで 板橋区役所 北館1階 振り仮名 臨時窓口(板橋2-66-1)
上記以外 板橋区役所 北館1階 休日・夜間窓口(板橋2-66-1)
板橋区以外で届出する場合

届出予定の自治体へお問い合わせください。

郵送

1.届書をA4サイズで印刷

 ※届書は下記「振り仮名の届書様式」からダウンロードしてください。

 板橋区内窓口(板橋区役所・赤塚支所・区民事務所)でも配布しています。

2.届書に必要事項を記入

3.以下の宛先へ郵送

 宛先:〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 板橋区役所 戸籍係フリガナ担当

 注:郵送代は送付者負担となります。封筒形式の指定はありません。

 注:身分確認書類のコピーは不要です。

マイナポータル

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで氏や名の振り仮名の届出ができます。

届出の流れは、法務省ホームページ「オンライン届出について」をご確認ください。

届出に必要なもの

市区町村窓口で届出される場合は、可能な限り、通知書をご持参ください。

また、本人確認が必要な場合もございますので、免許証等の本人確認書類もご持参ください。

なお、届出された振り仮名が一般に認められている読み方でない場合は、その読み方が通用していることを証する資料の写し等(届出した振り仮名が記載されたパスポートや診察券等)を求める場合があります。

問い合わせ先

  • 板橋区コールセンター:03-6744-4557
  • 板橋区振り仮名臨時窓口:板橋区役所 本庁舎 北館1階

月~金曜日(祝日・閉庁日を除く)の午前8時30分から午後5時まで
毎月第2日曜日の午前9時から午後5時まで

注:コールセンター・臨時窓口ともに、令和7年6月2日(月曜日)開設となります。

注:オペレーターへお繋ぎ出来ない場合や業務時間外は、AI VoiceBot(AIによる自動音声応答システム)にて回答させていただきます。なお、令和7年7月1日(火曜日)から運用開始となります。

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このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課 戸籍係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2202 ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。