【重要】民法改正に伴う離婚届の様式変更について

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ページ番号1062905  更新日 2026年3月25日

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民法改正について

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。

今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

この法律は、令和8年4月1日に施行されます。

詳しくは下記の法務省ホームページ、パンフレットをご確認ください。

離婚届の様式について

民法改正に伴い、令和8年4月1日以降、離婚届の様式が変更になります。

未成年の子がいる場合、下記の項目をご確認ください。

1「未成年の子の氏名欄」の変更

父母双方が親権を行う子欄、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄が追加となりました。それぞれ当てはまる欄に未成年の子の氏名をご記入ください。

親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄に記載した子については、裁判所でその審判が確定又は調定が成立した後に「親権者指定届」の提出が必要になります。

なお、離婚届提出後に協議による親権者の指定はできません。

親権者指定の家事審判又は家事調停の申立てがされている場合、そのことを証する書面(係属証明書や申立書の写し等)を添付してください。

 

2「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加

親権行使についてご理解いただいたうえで必ずご自身で該当欄にチェックしてください。

チェックがない場合は受付できません。

3監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加

取決めされたとおり、それぞれ当てはまる欄にチェックをお願いします。

なお、養育費の分担について、経済的に自立していない子とは、大学を卒業するまで養育費が必要となる子等が該当します。

上記1、2、3の項目がない離婚届をお持ちの場合

令和8年4月1日以降は、お持ちの離婚届に合わせて下記の別紙の添付が必要となります。

離婚届及び別紙それぞれに夫妻の署名が必要になりますのでご注意ください。
別紙の提出がない場合、即日での受理ができない可能性があります。
別紙を添付の場合、離婚届の「未成年の子の氏名」欄及び右下の面会交流や養育費の分担の取決め欄の記載は不要です。

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電話:03-3579-2202 ファクス:03-5248-7096
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