婚姻届
来庁される方へ
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、窓口の混雑状況をご確認いただき、できる限り空いている時間にご来庁ください。
窓口の混雑状況は、下記サイト「板橋区役所リアルタイム窓口情報」より、パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。
また、毎週火曜日夜間及び毎月第2日曜日に本庁舎の一部窓口を開庁しています。例年窓口が混み合う3月最終日曜日と4月第1日曜日にも本庁舎の一部窓口を開庁します。詳細は、下記のページ「本庁舎 休日・夜間サービスのご案内」をご覧ください。
板橋区役所リアルタイム窓口情報
来庁日や待ち時間を有意義に活用できるように、待ち時間等の窓口情報をインターネットで確認できます。
混雑予想カレンダー
混雑予想カレンダーで窓口の混雑予想を事前に確認できます。
届出地
お二人の本籍地、住所地、または所在地(届出時に届出人がいる場所)の区市町村窓口
【板橋区に届出する場合】
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
本庁舎1階戸籍住民課戸籍係又は赤塚支所住民サービス係
第2日曜日の午前9時から午後5時まで
本庁舎1階戸籍住民課戸籍係
上記以外の曜日・時間
板橋区役所夜間受付(区役所本庁舎1階東口玄関)
詳しくは戸籍届出の休日・夜間窓口についてをご覧ください。
届出人
婚姻する夫及び妻(婚姻できる年齢は男女ともに18歳です)
届出に必要なもの
- 婚姻届書 ※婚姻届書は、本庁舎1階戸籍住民課受付・赤塚支所住民サービス係および区民事務所にご用意しています。
- 戸籍全部事項証明書(届出地が本籍地でない場合)
- 来庁者のご本人確認書類 ※詳しくは「届出の本人確認を実施しています」をご覧ください。
- 届出人(結婚するお二人)の印鑑 ※令和3年9月1日から押印は任意になりました。
注意事項
※成年の証人2名の署名が必要です。ご結婚するお二人以外の方であればどなたでも構いません。(押印は任意です。)
※婚姻届によって住所は変わりません。住所の変更がある場合は別途、転出・転入・転居など異動届が必要になります。
※来庁者のご本人様確認書類は、有効期限内の原本をお持ちください。
外国人と結婚する場合
外国人と結婚する場合、日本の方式で婚姻を成立させる方法と、外国の方式で成立した婚姻を日本に報告する方法があります。
1.日本の方式で婚姻を成立させる方法
上記必要なもののほかに外国官憲(大使館など)が発行した
- 婚姻要件具備証明書(本国の法律上婚姻するための要件を満たしていることの証明書)
- 国籍証明書(旅券も可)
- 出生証明書
の原本並びに各日本語訳文などが必要です。
国によって書類が異なる場合があるので、詳しくはお問い合わせください。
2.外国の方式で成立した婚姻を日本に報告する方法
婚姻成立から3か月以内に、
- 婚姻届
- 婚姻証書
- 国籍証明書(旅券も可)
の原本並びに各日本語訳文を添付し、日本の在外公館または本籍地の区市町村役場に提出してください。
この場合、証人は必要ありません。
ご夫婦のうちの日本人の方が届出人になりますので、
- 双方が日本人の場合はお二人のご署名が必要です。
- 一方が日本人の場合はその方の分のみのご署名で構いません。
- 双方が外国人の場合には、婚姻届をご提出いただく必要はありません。
詳しくはお問い合わせください。
平成29年11月1日朝8時30分から、婚姻届を提出したご夫婦に結婚記念カードを贈呈します
詳しくは以下のページをご覧ください。
お問い合わせ
戸籍住民課戸籍係
電話03-3579-2202
赤塚支所住民サービス係
電話03-3938-5113
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このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課 戸籍係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2202 ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。