離婚届
(注)画像をクリックすると、「書かない窓口(手続ナビ)」の外部サイトへ移動します。
混雑予想日のお知らせ
そのため、窓口が大変混雑することが予想されます。
長時間お待ちいただく可能性がございますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
来庁される方へ
窓口の混雑状況は、下記サイト「板橋区役所リアルタイム窓口情報」より、パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。
また、毎週火曜日夜間及び毎月第2日曜日に本庁舎の一部窓口を開庁しています。例年窓口が混み合う3月最終日曜日と4月第1日曜日にも本庁舎の一部窓口を開庁します。詳細は、下記のページ「本庁舎 休日・夜間サービスのご案内」をご覧ください。
板橋区役所リアルタイム窓口情報
来庁日や待ち時間を有意義に活用できるように、待ち時間等の窓口情報をインターネットで確認できます。
混雑予想カレンダー
混雑予想カレンダーで窓口の混雑予想を事前に確認できます。
離婚の種類
協議離婚
ご夫婦の協議によって、離婚する場合
裁判離婚
裁判所の判決等によって、離婚する場合
届出地
ご夫婦の本籍地、住所地、または所在地(届出時に届出人がいる場所)の区市町村窓口
板橋区に届出する場合
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時
本庁舎1階戸籍住民課受付又は赤塚支所住民サービス係
土曜日・日曜日・祝日・夜間
板橋区役所夜間受付(区役所本庁舎1階東口玄関)
詳しくは戸籍届出の夜間・休日窓口についてをご覧ください。
協議離婚の届出に必要なもの
- 離婚届書 ※離婚届書は、本庁舎1階戸籍住民課受付・赤塚支所住民サービス係および区民事務所にご用意しています。
- ご夫婦の印鑑 ※令和3年9月1日から押印は任意になりました。
- 戸籍全部事項証明書 ※戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から本籍地以外でも提出が不要になります。
- 来庁者のご本人様確認書類(詳しくは「届出の本人確認を実施しています」をご覧ください)
裁判離婚の届出に必要なもの
- 離婚届書(証人不要)
- 届出人の印鑑 ※令和3年9月1日から押印は任意になりました。
- 戸籍全部事項証明書 ※戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から本籍地以外でも提出が不要になります。
- 調停調書または審判書もしくは判決書及び確定証明書
※離婚届書は、本庁舎1階戸籍住民課受付・赤塚支所住民サービス係および区民事務所(下赤塚以外)にあります。また、他の市区町村の届書でもお受けします。
注意事項
協議離婚及び裁判離婚共通
- 届出から戸籍に記載されるまで日数を要します。
協議離婚の場合
- 成年の証人2名の記入及び署名が必要です。ご離婚するお二人以外の方であればどなたでも構いません。(押印は任意です。)
- 未成年のお子さんがいるときは、夫婦のどちらかの一方を親権者と定めて、記入してください。
裁判離婚の場合
- 届出人は調停の申立人、裁判の原告です。
- 届出期間は、調停成立かまたは審判確定の日から10日以内です。申立人または原告が期間内に届け出ない時は、相手側から届け出ることができます。
離婚後の氏
- 婚姻の際に氏を改めた方は、原則として婚姻前の氏に戻ります
- 現在の氏を引き続きお使いになりたい場合は、離婚と同時または離婚の日から3か月以内に、 その旨の届出(「離婚の際に称していた氏を称する届」)をしてください。
住民票について
- すでに生計を別にしている方については、世帯変更届を出していただくと住民票の世帯が別になります。(自分が世帯主となって国民健康保険証を別にしたい場合など)
本人確認について
お問い合わせ
戸籍住民課戸籍係
電話03-3579-2202
赤塚支所住民サービス係
電話03-3938-5113
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このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課 戸籍係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2202 ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。