離婚届

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ページ番号1001589  更新日 2024年2月16日

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来庁される方へ

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、窓口の混雑状況をご確認いただき、できる限り空いている時間にご来庁ください。

窓口の混雑状況は、下記サイト「板橋区役所リアルタイム窓口情報」より、パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。

また、毎週火曜日夜間及び毎月第2日曜日に本庁舎の一部窓口を開庁しています。例年窓口が混み合う3月最終日曜日と4月第1日曜日にも本庁舎の一部窓口を開庁します。詳細は、下記のページ「本庁舎 休日・夜間サービスのご案内」をご覧ください。

板橋区役所リアルタイム窓口情報

来庁日や待ち時間を有意義に活用できるように、待ち時間等の窓口情報をインターネットで確認できます。

混雑予想カレンダー
混雑予想カレンダーで窓口の混雑予想を事前に確認できます。

離婚の種類

協議離婚

ご夫婦の協議によって、離婚する場合

裁判離婚

裁判所の判決等によって、離婚する場合

届出地

ご夫婦の本籍地、住所地、または所在地(届出時に届出人がいる場所)の区市町村窓口

板橋区に届出する場合

月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時
本庁舎1階戸籍住民課受付又は赤塚支所住民サービス係

土曜日・日曜日・祝日・夜間
板橋区役所夜間受付(区役所本庁舎1階東口玄関)

詳しくは戸籍届出の夜間・休日窓口についてをご覧ください。

協議離婚の届出に必要なもの

  • 離婚届書 ※離婚届書は、本庁舎1階戸籍住民課受付・赤塚支所住民サービス係および区民事務所にご用意しています。
  • ご夫婦の印鑑 ※令和3年9月1日から押印は任意になりました。
  • 戸籍全部事項証明書 ※戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から本籍地以外でも提出が不要になります。
  • 来庁者のご本人様確認書類(詳しくは「届出の本人確認を実施しています」をご覧ください)

裁判離婚の届出に必要なもの

  • 離婚届書(証人不要)
  • 届出人の印鑑 ※令和3年9月1日から押印は任意になりました。
  • 戸籍全部事項証明書 ※戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から本籍地以外でも提出が不要になります。
  • 調停調書または審判書もしくは判決書及び確定証明書

※離婚届書は、本庁舎1階戸籍住民課受付・赤塚支所住民サービス係および区民事務所(下赤塚以外)にあります。また、他の市区町村の届書でもお受けします。

 

注意事項

協議離婚及び裁判離婚共通

  • 届出から戸籍に記載されるまで日数を要します。

協議離婚の場合

  • 成年の証人2名の記入及び署名が必要です。ご離婚するお二人以外の方であればどなたでも構いません。(押印は任意です。)
  • 未成年のお子さんがいるときは、夫婦のどちらかの一方を親権者と定めて、記入してください。

裁判離婚の場合

  • 届出人は調停の申立人、裁判の原告です。
  • 届出期間は、調停成立かまたは審判確定の日から10日以内です。申立人または原告が期間内に届け出ない時は、相手側から届け出ることができます。

離婚後の氏

  • 婚姻の際に氏を改めた方は、原則として婚姻前の氏に戻ります
  • 現在の氏を引き続きお使いになりたい場合は、離婚と同時または離婚の日から3か月以内に、 その旨の届出(「離婚の際に称していた氏を称する届」)をしてください。

住民票について

  • すでに生計を別にしている方については、世帯変更届を出していただくと住民票の世帯が別になります。(自分が世帯主となって国民健康保険証を別にしたい場合など)

本人確認について

お問い合わせ

戸籍住民課戸籍係

電話03-3579-2202

赤塚支所住民サービス係

電話03-3938-5113

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課 戸籍係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2202 ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。