電子証明書の発行・失効

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ページ番号1020951  更新日 2024年4月30日

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電子証明書の発行

 電子証明書(公的個人認証サービス)とは、マイナンバーカードに搭載されている、インターネットを通じて行政手続などを行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。以下の2種類があります。

電子証明書の種類
  署名用電子証明書 利用者証明用電子証明書
目的 e-TAX、特別定額給付金などの電子申請 マイナポータル、コンビニ交付サービスなど

利用制限

15歳未満の方および成年被後見人の方は不可 なし
暗証番号 英数字6桁から16桁 数字4桁
有効期限 発行日から5回目の誕生日(失効後に再度発行する場合は利用者証明用電子証明書と有効期限と同じ) 発行日から5回目の誕生日
失効するとき
  • 住所、氏名、生年月日、性別が変更になったとき
  • 電子証明書の有効期限が到来したとき
  • マイナンバーカードが失効したとき、またはマイナンバーカードの有効期限が到来したとき
  • 電子証明書の有効期限が到来したとき
  • マイナンバーカードが失効したとき、またはマイナンバーカードの有効期限が到来したとき

 

以下のいずれかに該当する場合は、改めて発行のお手続きが必要です。

  • 有効期限が経過している場合
  • 住所・氏名などに変更があった場合

なお、有効期限内での更新については以下をご確認ください。

必要なもの

本人による手続きの場合

  • マイナンバーカード
    ※住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)の入力が必要です。暗証番号が分からない方は、再設定をする必要があります。マイナンバーカード以外で「本人確認書類一覧」の〔A1点〕または〔B1点〕をお持ちください。
    詳細は以下の「マイナンバーカードの手続きに必要なもの」のリンクをご覧ください。

代理人による手続きの場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認資料
    「本人確認書類(電子証明書の更新・発行を代理人が行う場合)」の中から1点
    ※詳細は以下の「マイナンバーカードの手続きに必要なもの」のリンクをご覧ください。
  • 「照会書兼回答書、委任状、暗証番号記載票」※1

本人の来庁が困難などの理由でやむを得ず代理人の方(同世帯員を含む)が手続きをされる場合は、後日再来庁が必要となります。

(1)窓口に来庁した代理人の依頼に基づき、本人の住所宛に「照会書兼回答書、委任状、暗証番号記載票」を送付させていただきます。

(2)本人が必要事項を全て記入していただいた状態のものを、後日代理人が窓口に提出いただくことで、本人の意思であることを確認させていただきます。

※1 窓口に来庁した代理人の意思に基づき、本人の住所宛に送付する書類で、まとめて1枚の様式になっています。

なお、法定代理人の方(成年後見人を含む)であれば即日で手続きが可能な場合がありますので、詳しくは板橋区マイナンバーコールセンター(03-6905-7031)までお問い合わせください。

注意事項

住民基本台帳カードの電子証明書発行は、平成27年12月22日をもって終了しました。また、平成30年12月21日をもって、全ての住民基本台帳カードの署名用電子証明書が有効期限を満了しました。電子証明書を利用する方はマイナンバーカードの交付申請をお願いいたします。

電子証明書の失効

マイナンバーカードに紛失、毀損、暗証番号の漏えいなどが生じた場合やサービス利用の自発的な取止めをする場合に行います。

必要なもの

本人による手続きの場合

  • マイナンバーカード (紛失の場合を除く)
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカードがない場合)
     運転免許証・パスポート等、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類。健康保険証など、顔写真の付いていない本人確認書類では即日不可。
    ※顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない人は、本人の住所宛に照会文書を送付させていただき、本人確認をさせていただいた上で申請を受け付けます。

代理人による手続きの場合

  • 本人のマイナンバーカード(紛失の場合を除く)
  • 本人の本人確認ができる書類(マイナンバーカードがない場合)
    ※運転免許証・パスポート等、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類。健康保険証など、顔写真の付いていない本人確認書類では受付不可。
  • 代理人の本人確認資料
    ※運転免許証・パスポート等、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類。健康保険証など、顔写真の付いていない本人確認書類では受付不可。
  • 「照会書兼回答書、委任状、暗証番号記載票」※1

本人の来庁が困難などの理由でやむを得ず代理人の方(同世帯員を含む)が手続きをされる場合は、後日再来庁が必要となります。

(1)窓口に来庁した代理人の依頼に基づき、本人の住所宛に「照会書兼回答書、委任状、暗証番号記載票」を送付させていただきます。

(2)本人が必要事項を全て記入していただいた状態のものを、後日代理人が窓口に提出いただくことで、本人の意思であることを確認させていただきます。

※1 窓口に来庁した代理人の意思に基づき、本人の住所宛に送付する書類で、まとめて1枚の様式になっています。

なお、法定代理人の方(成年後見人を含む)であれば即日で手続きが可能な場合がありますので、詳しくは板橋区マイナンバーコールセンター(03-6905-7031)までお問い合わせください。

手続きできる方

本人・代理人(同世帯員を含む)
 

手数料

無料

窓口

  • 板橋区役所本庁舎南館2階 マイナンバー総合案内(26番窓口)
    月曜日から金曜日(祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く) 午前8時30分から午後5時まで(火曜日は午後7時まで)
    第二日曜日 午前9時から午後5時まで
  • 各区民事務所
    月曜日から金曜日(祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く) 午前8時30分から午後5時まで

お問い合わせ先

板橋区マイナンバーコールセンター
電話番号:03-6905-7031
受付時間:午前9時~午後5時(平日、第二日曜日、第四土曜日)

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このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課 マイナンバーカード交付推進係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2724 ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。