印鑑登録の申請(代理人が窓口で手続きする場合)

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ページ番号1053703  更新日 2025年4月18日

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来庁される方へ

印鑑登録の届出は、本庁舎1階と区内6か所の区民事務所で受付をしております。

注:管轄区域はありませんので、どの区民事務所でも受付可能です。

画像:板橋区の全体地図に鉄道路線図と本庁舎および区民事務所の位置を標記しています。それぞれの区民事務所の最寄り駅を紹介します。本庁舎は都営三田線「板橋区役所前」下車1分です。仲町区民事務所は、東武東上線「中板橋」下車7分、東武東上線「大山」下車9分です。常盤台区民事務所は、東武東上線「ときわ台」下車10分、東武東上線「上板橋」下車10分です。志村坂上区民事務所は、都営三田線「志村坂上」下車A3出口2分です。蓮根区民事務所は、都営三田線「蓮根」下車5分です。下赤塚区民事務所は、東武東上線「下赤塚」下車15分または「成増」下車17分、東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚」下車17分です。高島平区民事務所は都営地下鉄三田線「高島平」駅西口より徒歩5分です。

本庁舎1階は、月曜日や連休明け、昼の時間帯(午前11時から午後2時)は大変込み合いますので、時間に余裕をもってお越しください。なお、本庁舎窓口の混雑状況は、以下のページ「板橋区役所リアルタイム窓口情報」よりご覧いただけます。また、「混雑予想カレンダー」にて事前に混雑予想の確認ができます。

毎週火曜日夜間及び毎月第2日曜日に本庁舎の一部窓口を開庁しています。詳細は、以下のページ「本庁舎 休日・夜間サービスのご案内」をご覧ください。

印鑑登録できる方

  • 満15歳以上で板橋区に住民登録があり、成年被後見人でない方
    注:成年被後見人の方は、法定代理人の方が同行すれば、印鑑登録できる場合があります。
    詳細は、以下のページ「成年被後見人の印鑑登録の申請」をご確認ください。

登録ができる印鑑

  • 以下の1から3をすべて満たす印鑑が登録できます。
  1. 印影の1辺の長さが8ミリメートルの正方形より大きく、25ミリメートルの正方形に収まるもの
  2. 下の「登録ができない印鑑」に該当しないもの
  3. 住民票に記載されている「氏」・「名」・「氏名」・「旧氏」・「氏」と「名」との一部の組み合わせ・「旧氏」と「名」との一部の組み合わせを表記したもの
  • 旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。旧氏で印鑑登録の申請をする場合は、事前に住民票に旧氏を記載するお手続きが必要です。詳細につきましては、以下のページ「旧氏(旧姓)の住民票などへの併記」をご確認ください。
  • 外国人住民の方は、以下のページ「外国人住民の方の印鑑登録」をご確認ください。

登録ができない印鑑

以下のいずれか1つでも該当する印鑑は、登録ができません。ご了承ください。

  • 同世帯員が既に印鑑登録している印鑑
  • 判読が困難な印鑑
  • 職業、資格、その他氏名以外の事項をあわせて彫った印鑑
  • 動物の姿を用いて文字を表している印鑑
  • 絵・写真入りの印鑑、外枠が模様の印鑑、逆さ彫刻の印鑑
  • ゴム印や指輪印などの変形・摩滅しやすい材質の印鑑
  • 外枠(輪郭)が欠けていたり、外枠(輪郭)がない印鑑
  • 印面が平らでない、摩滅している印鑑
  • ダイヤルなどにより印影が変わる印鑑
  • 1個の印材の両端に印を刻んでいる印鑑
  • 印影の1辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの、25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと区長が認めたもの

注意事項

  • 認印など同一のものが大量に生産されるような印鑑は類似印との判別が困難なため、なるべく登録印として使用しないでください。
  • 消せるペンで記入されている申請書・委任状は、受付することができません。消えないペンで記入してください。
  • 委任状や回答書は必ず本人が自署してください。パソコンなどで作成した自署以外のものや記入漏れなどの不備がある場合は、受付することができません
  • 既に板橋区で印鑑登録をしたことがあり、今回改めて印鑑登録する場合は、同時に既に登録されている印鑑登録の廃止や亡失のお手続きが必要です。詳しくは、本ページの下の「その他届け出が必要な場合について」をご確認ください。

登録の方法

代理人が窓口で手続きする場合

印鑑登録を希望する本人が病気その他やむを得ない理由で来庁できない場合は、印鑑登録する本人が印鑑登録する登録印で押印した「印鑑登録申請の権限を委任する」旨の委任状を作成し、代理人が代わりに印鑑登録の申請を行うことが可能です。

 

登録完了までにかかる日数

1週間から10日程度(郵便事情で届かない場合などを除く)

注:代理人による申請の場合、即日の印鑑登録はできません。また、「印鑑登録の申請」と「印鑑登録証受領(回答書の提出)」の2回来庁が必要です。

 

委任状について

代理人が手続きを行う際は委任状が必要です。印鑑登録する本人が自署で委任状を作成してください。パソコンなどで作成した自署以外のものや記入漏れなどの不備がある場合は受付することができません。また、委任状は権限内容ごとに作成してください。

 

印鑑登録手続きに関する委任状の権限内容は以下の通りです。

  • 新たに印鑑登録をする場合は、印鑑登録申請の権限を委任する旨を記入し、印鑑登録する登録印で押印
  • 印鑑登録証又はいたばし区民カードを紛失し、新たに印鑑登録を申請する場合は、印鑑登録証亡失届出の権限を委任する旨
  • 以前の印鑑登録を廃止し、新たに印鑑登録を申請する場合は、印鑑登録廃止申請の権限を委任する旨
  • 印鑑登録証を受領する場合(回答書の提出時)は、印鑑登録証受領の権限を委任する旨

 

その他、委任状についての詳細や様式につきましては、以下のページ「委任状」をご確認ください。

手続きの流れ・必要なもの

1:申請時

窓口で代理人から印鑑登録の申請を受付後、印鑑登録を希望する本人の本人確認及び本人の意思確認のため、印鑑登録する本人の住民登録されている住所に「照会書(兼回答書)」という文書を転送不要の郵便で送付いたします。

 

申請手続きの際、必要なものは以下の通りです。

  • 登録する印鑑
  • 印鑑登録する本人が記入し、印鑑登録する登録印で押印した「印鑑登録申請の権限を委任する」旨が記載された委任状
  • (以前の印鑑登録を廃止する必要がある場合のみ)亡失の場合は「印鑑登録証亡失届出の権限を委任する」旨、廃止の場合は「印鑑登録廃止申請の権限を委任する」旨が記載された委任状。詳細は、本ページの下の「その他届出が必要な場合について」をご覧ください。
  • 代理人の本人確認資料
    • 1点で確認するもの
      マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・顔写真付き住民基本台帳カードなど日本国の官公署が発行した顔写真付き身分証明書
    • 2点で確認するもの
      健康保険証・資格確認書・年金手帳・基礎年金番号通知書・社員証・診察券など

 

2:印鑑登録証受領時(回答書の提出時)

「照会書(兼回答書)」が届きましたら、印鑑登録する本人が「照会書(兼回答書)」の下の回答書部分に必要事項を記入及び登録印を押印し、「照会書(兼回答書)」に記載された回答期限までに、登録申請された同じ窓口で印鑑登録証受領(回答書の提出)の手続きをしてください。

 

印鑑登録する本人が回答書を持参する場合は、本人確認書類と併せて登録申請された同じ窓口へお持ちください。なお、印鑑登録証受領(回答書の提出)においても代理人が手続きされる場合は、印鑑登録する本人が「印鑑登録証受領の権限を委任する」旨の委任状を作成し、回答書とともに代理人へお渡しください。代理人は代理人の本人確認書類と回答書を登録申請された同じ窓口へお持ちください。

回答書と引き替えに「印鑑登録証」を交付します。また、同時に印鑑登録証明書の発行が可能となります。

 

印鑑登録証受領(回答書の提出時)の手続きの際、必要なものは以下の通りです。

  1. 本人が来庁する場合
    • 回答書
    • 本人確認資料(健康保険証・資格確認書・年金手帳・基礎年金番号通知書・社員証・診察券など2点をご用意ください)
    • 登録手数料100円
  2. 代理人が来庁する場合
    • 回答書
    • 「印鑑登録証受領の権限を委任する」旨が記載された委任状
    • 登録手数料100円
    • 代理人の本人確認資料
      • 1点で確認するもの
        マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・顔写真付き住民基本台帳カードなど日本国の官公署が発行した顔写真付き身分証明書
      • 2点で確認するもの
        健康保険証・資格確認書・年金手帳・基礎年金番号通知書・社員証・診察券など
注意事項
  • 2回の来庁が必要です。申請時、印鑑登録証受領時ともに同じ窓口で手続きします。異なる窓口でのお手続きはできません。
  • 「照会書(兼回答書)」の文書は転送不要で送付しますので、郵便物の転送届をされている場合は、事前に転送解除をしてください。
  • 「照会書(兼回答書)」の回答期限は、30日以内(受付日を含む)となります。期限を経過しても手続きがない場合は、登録申請は無効となりますので、ご注意ください。
  • 回答書の必要事項の記入及び登録印の押印は、原本に記入及び押印し、窓口へお持ちください。複写した回答書では受付できません。
  • 委任状や回答書は、鉛筆や消えやすいインク(消せるボールペン等)で書かないでください。
  • 申請時、代理人がすでに登録している印鑑を廃止して、新たに印鑑登録を行う場合、申請の委任状に加え、亡失または廃止の委任状が必要です。
  • 印鑑登録証受領時、代理人が手続きする場合は、申請時とは別に「印鑑登録証受領の権限を委任する」旨の委任状が必要です。
  • 郵送では受付できません。また、「印鑑登録証」は郵送いたしません。窓口にて回答書と引き替えに「印鑑登録証」をお渡しします。
  • 本人確認資料は、有効期限内のものに限ります。

 

本人が印鑑登録の申請をする場合は、以下のページ「印鑑登録の申請(本人が窓口で手続きする場合)」をご確認ください。

手数料

登録料100円 

印鑑登録の申請が完了すると、印鑑登録証を交付いたします。
印鑑登録証の提示がないと、本人であっても印鑑登録証明書が発行できませんので、大切に保管してください。

印鑑登録証明書の請求について

印鑑登録証明書の請求につきましては、以下のページ「印鑑登録証明書の請求」をご確認ください。

その他届出が必要な場合について

既に板橋区で印鑑登録をしたことがあり、今回改めて印鑑登録する場合は、同時に既に登録されている印鑑登録の廃止や亡失のお手続きが必要です。また、代理人が届出する場合は、委任状が必要です。

 

改印により改めて印鑑登録される場合は、以下のページ「印鑑登録の廃止」をご確認ください。

今までの印鑑登録証(いたばし区民カード)をなくしたり、盗難、焼失した場合は、以下のページ「印鑑登録証の亡失(紛失)」をご確認ください。

方書の記載について

現在の住民票に方書(かたがき)が記載されている方は、平成29年1月4日より「印鑑登録証明書」の住所欄に方書が記載されます。方書とはマンションやアパートの名称、○○方などのことです。方書の記載を希望されない場合は、窓口でお手続きをしてください。

自動交付機の設置期限について

自動交付機の設置は平成29年9月30日をもって終了となりました。平成29年10月1日以降も、印鑑登録されている方の「いたばし区民カード」には「印鑑登録証」としての機能は残ります。このため、窓口で「印鑑登録証明書」の発行を申請する際は、引き続き「いたばし区民カード」が必要です。

板橋区外へ転出する場合

印鑑登録している方が区外へ引越しされると、転出(予定)日をもって登録が抹消されますので、印鑑登録廃止申請は不要です。「印鑑登録証(いたばし区民カード)」については、引越し後にハサミを入れて処分してください。

法人が印鑑登録する場合

以下にお問い合わせください。
東京法務局板橋出張所 板橋区板橋一丁目44番6号 電話03-3964-5385

窓口・問い合わせ先

板橋区役所1階 戸籍住民課住民異動係 電話:03-3579-2205

  • 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(火曜日は午後7時まで)注:年末年始(12月29日から1月3日)・祝日を除く
  • 第二日曜日 午前9時から午後5時まで

区民事務所

  • 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで 注:年末年始(12月29日から1月3日)・祝日を除く

詳細は、以下のページ「区民事務所」をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課 住民異動係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2205 ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。