外国人住民の方の印鑑登録
来庁される方へ
印鑑登録の届出は、本庁舎1階と区内6か所の区民事務所で受付をしております。
注:管轄区域はありませんので、どの区民事務所でも受付可能です。
本庁舎1階は、月曜日や連休明け、昼の時間帯(午前11時から午後2時)は大変込み合いますので、時間に余裕をもってお越しください。なお、本庁舎窓口の混雑状況は、以下のページ「板橋区役所リアルタイム窓口情報」よりご覧いただけます。また、「混雑予想カレンダー」にて事前に混雑予想の確認ができます。
毎週火曜日夜間及び毎月第2日曜日に本庁舎の一部窓口を開庁しています。詳細は、以下のページ「本庁舎 休日・夜間サービスのご案内」をご覧ください。
外国人住民の方の印鑑登録について
- 外国人住民の方が印鑑登録をする際、登録できる印鑑と登録できない印鑑がありますので、以下をご確認ください。
- 印鑑登録の申請方法については、以下のページ「印鑑登録の申請」か、このページ下部の中国語・英語・韓国語版の添付ファイルをご覧ください。
印鑑登録できる方
- 満15歳以上で板橋区に住民登録があり、成年被後見人でない方
注:成年被後見人の方は、法定代理人の方が同行すれば、印鑑登録できる場合があります。
詳細は、以下のページ「成年被後見人の印鑑登録の申請」をご確認ください。
登録ができる印鑑の例
以下の1から2をすべて満たす印鑑が登録できます。
- 印影の1辺の長さが8ミリメートルの正方形より大きく、25ミリメートルの正方形に収まるもの
- 下の「登録ができない印鑑の例」に該当しないもの
漢字圏以外の外国籍の場合
- 漢字圏以外の氏名については氏、名、ミドルネームの順番が入れ替わっている印影も登録できます。
- 氏名のカタカナ表記での印鑑登録を希望する場合、同時に住民票上にカタカナ表記の登録をすることが条件です。
なお、住民票上にカタカナ表記の登録後は、住民票の写しや印鑑登録証明書に氏名のカタカナ表記が必ず記載されます。 - 通称での印鑑登録を希望する場合、既に住民票上に通称の登録をしていることが条件です。
例:住民票にある以下の方は、1から7までの印鑑が登録できます。
- 氏名が「ITABASHI MARSHA RACHADA」
- 通称が「板橋 マーシャ」
- 氏名のカタカナ表記が「イタバシ マーシャ ラチャダ」
(注:ITABASHIがラストネーム、MARSHAがファーストネーム、RACHADAがミドルネームとします)
- 「ITABASHI MARSHA RACHADA」氏名の印鑑 注:「板橋マーシャ」「イタバシ マーシャ」も可
- 「ITABASHI MARSHA」ミドルネームを省略した印鑑
- 「ITABASHI」氏のみの印鑑 注:「板橋」「イタバシ」も可
- 「MARSHA」名のみの印鑑 注:「マーシャ」も可
- 「ITABASHI RACHADA」氏とミドルネームの印鑑
- 「MARSHA RACHADA」名とミドルネームの印鑑
- 「I.M.R」イニシャルの印鑑(ミドルネームを除いたイニシャルも可)
注:間に「. 」や仕切りなどで氏・名・(ミドルネーム)の組合せと認識できるもの
中国や韓国など漢字圏の外国籍の場合
- 漢字圏の外国籍の方は、住民票上に漢字名を記載することができるため、氏名のカタカナ表記での印鑑登録はできません。
- 漢字名での印鑑登録をする場合、既に住民票上に漢字名が記載されていることが条件です。
住民票上に漢字氏名が記載されていない場合は、出入国在留管理庁にて在留カードに漢字氏名表記の申出の手続きを行うことで、住民票上に漢字氏名が記載されます。
例:住民票にある以下の方は、8から11までの印鑑が登録できます。
- 氏名が「張 長春」(旅券上などは「张 长春」)
- 通称が「板橋 太郎」
- 「张 长春」または「張 長春」氏名の印鑑
- 「张」または「張」氏のみの印鑑
- 「长春」または「長春」名のみの印鑑
- 「板橋 太郎」通称の印鑑(通称の氏、名のみでも可)
登録ができない印鑑の例
以下のいずれか1つでも該当する印鑑は、登録ができません。ご了承ください。
- 同世帯員が既に印鑑登録している印鑑
- 判読が困難な印鑑
- 職業、資格、その他氏名以外の事項をあわせて彫った印鑑
- 動物の姿を用いて文字を表している印鑑
- 絵・写真入りの印鑑、外枠が模様の印鑑、逆さ彫刻の印鑑
- ゴム印や指輪印などの変形・摩滅しやすい材質の印鑑
- 外枠(輪郭)が欠けていたり、外枠(輪郭)がない印鑑
- 印面が平らでない、摩滅している印鑑
- ダイヤルなどにより印影が変わる印鑑
- 1個の印材の両端に印を刻んでいる印鑑
- 印影の1辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの、25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと区長が認めたもの
漢字圏以外の外国籍の場合
例:住民票にある以下の方は、1から6までの印鑑は登録できません。
- 氏名が「ITABASHI MARSHA RACHADA」
- 通称が「板橋 マーシャ」
- 氏名のカタカナ表記が「イタバシ マーシャ ラチャダ」
(注:ITABASHIがラストネーム、MARSHAがファーストネーム、RACHADAがミドルネームとします)
- 「RACHADA」ミドルネームのみの印鑑
- 「I.R」氏とミドルネームのイニシャルの印鑑
- 「M.R」名とミドルネームのイニシャルの印鑑
- 「マー」氏または名の一部のみの印鑑
- 「マーシャ MARSHA」通称と名を併記した印鑑
- 「板橋 MARSHA」氏名と通称を組合せた印鑑(氏名とカタカナ表記の組合せも不可)
中国や韓国など漢字圏の外国籍の場合
例:住民票にある以下の方は、7・8の印鑑は登録できません。
- 氏名が「張 長春」(旅券上などは「张 长春」)
- 通称が「板橋 太郎」
- 「张 太郎」 :氏名と通称を組み合わせた印鑑
- 「多郎」 :通称と違う漢字の印影
注意事項
- 認印など同一のものが大量に生産されるような印鑑は類似印との判別が困難なため、なるべく登録印として使用しないでください。
- 消せるペンで記入されている申請書や回答書は、受付することができません。消えないペンで記入してください。
- 既に板橋区で印鑑登録をしたことがあり、今回改めて印鑑登録する場合は、同時に既に登録されている印鑑登録の廃止や亡失のお手続きが必要です。
その他
印鑑登録は、在留カードや特別永住者証明書(旧外国人登録証明書を含む)の「氏名」での登録になります。よって、在留カードなどに切替をした場合、氏名変更があれば、印鑑登録が廃止になる場合があります。
例:外国人登録証明書上「張 玉蓮」と表記されている方が、在留カードに切り替え氏名が「ZHANG YULIAN」のみとなった場合、「張」という印鑑登録は廃止になります。
窓口・問い合わせ先
板橋区役所1階 戸籍住民課住民異動係 電話:03-3579-2205
- 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(火曜日は午後7時まで)注:年末年始(12月29日から1月3日)・祝日を除く
- 第二日曜日 午前9時から午後5時まで
区民事務所
- 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで 注:年末年始(12月29日から1月3日)・祝日を除く
詳細は、以下のページ「区民事務所」をご確認ください。
添付ファイル
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課 住民異動係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2205 ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。