成年被後見人の印鑑登録の申請
(重要)窓口にて、成年被後見人の方から申請の同意を得られない場合、申請をお受けすることができません。
- 成年被後見人の方の印鑑登録申請は、成年被後見人に法定代理人(成年後見人)の方が同行することで、申請ができます。
- 成年被後見人・法定代理人(成年後見人)が、おひとりでお手続きすることはできません。ご了承ください。
- 法定代理人(成年後見人)の方の本人確認資料と登記事項証明書の氏名や住所などが一致しない場合、申請はできません。ご注意ください。
登録ができる印鑑について
- 以下の1から4をすべて満たす印鑑が登録できます。
- 印影の1辺の長さが8ミリメートルの正方形より大きく、25ミリメートルの正方形に収まるもの
- 住民票に記載されている「氏」・「名」・「氏名」・「旧氏」・「氏」または「旧氏」と「名」の一部の組み合わせを表記したもの
- 輪郭が欠けていたり印面が摩滅していなくて、判読が困難でないもの
- ゴム、プラスチックのような変形・摩滅しやすい材質でないもの
外国人住民の方は、以下をご確認ください。
注意事項
- 認印など同一のものが大量に生産されるような印鑑は類似印との判別が困難なため、なるべく登録印として使用しないでください。
- 既にほかの人が登録している印鑑では登録することはできません。(一人一個の原則)
- 職業、資格、その他氏名以外の事項をあわせて彫ったものは登録できません。
- 絵・写真入りの印鑑、外枠が模様の印鑑、逆さ彫刻の印鑑などは登録できません。
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと区長が認めたものは登録できません。
- 消せるペンで記入されている届出書・委任状は、受付することができません。消えないペンで記入してください。
手数料
登録料100円
印鑑登録の申請が完了すると、印鑑登録証を交付いたします。
印鑑登録証の提示がないと、印鑑登録証明書が発行できません。
注:必ず窓口でお手続きをしてください。郵送での手続きはできません。
窓口・問い合わせ先
板橋区役所1階 戸籍住民課住民異動係 電話:03-3579-2205
- 月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時まで(火曜日は午後7時まで)注:年末年始(12月29日から1月3日)・祝日を除く
- 第二日曜日 午前9時から午後5時まで
各区民事務所
- 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで 注:年末年始(12月29日から1月3日)・祝日を除く
登録方法
照会書による確認
登録完了までにかかる日数:数日間(郵便事情で届かない場合などを除く)
照会書: 印鑑登録申請により、本人確認及び本人の意思確認のため、申請した本人あてに郵送される文書です。
転送不要で送付します。そのため、郵便物の転送届をされている場合は、事前に転送解除をしてください。
注意事項
- 窓口で二度のお手続きが必要です。
- 申請時、印鑑登録証受領時ともに同じ窓口で手続きします。異なる窓口でのお手続きはできません。
- 申請時、印鑑登録証受領時ともに成年被後見人と法定代理人(成年後見人)の同行が必要です。
必要なもの
- 申請時
- 登録する印鑑
- 成年被後見人の本人確認資料(健康保険証・年金手帳・診察券など2点をご用意ください)
- 発行から6か月以内の法定代理人(成年後見人)の登記事項証明書
- 法定代理人(成年後見人)の以下の本人確認資料
- 1点で確認するもの
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・顔写真付き住民基本台帳カードなど日本国の官公署が発行した顔写真付き身分証明書 - 2点で確認するもの
健康保険証・年金手帳・診察券など
申請受付後、成年被後見人の住所あてに照会書を郵送します。
- 1点で確認するもの
- 印鑑登録証受領時
- 照会書(兼回答書)
注:照会書下欄の回答書に成年被後見人が必要事項を記入し、登録する印鑑を押印のうえ、30日以内に登録申請をした窓口にお持ちください。 - 登録する印鑑
- 成年被後見人の本人確認資料(健康保険証・年金手帳・診察券など2点をご用意ください)
- 発行から6か月以内の法定代理人(成年後見人)の登記事項証明書
- 法定代理人(成年後見人)の以下の本人確認資料
- 1点で確認するもの
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・顔写真付き住民基本台帳カードなど日本国の官公署が行した顔写真付き身分証明書 - 2点で確認するもの
健康保険証・年金手帳・診察券など
- 1点で確認するもの
- 照会書(兼回答書)
回答書と引き替えに印鑑登録証をお渡しします。
注1:回答書は郵送では受付できません。
注2:印鑑登録証は郵送いたしません。
官公署が発行した顔写真つきの身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)による確認
登録完了までにかかる日数:即日
必要なもの
- 登録する印鑑
- 成年被後見人の以下の官公署発行の顔写真付きの身分証明書から1点
注:身分証明書は、日本国の官公署が発行し、有効期限内のものに限ります。
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・特別永住者証明書・在留カード・顔写真付き住民基本台帳カードなど - 発行から6か月以内の法定代理人(成年後見人)の登記事項証明書
- 法定代理人(成年後見人)の以下の本人確認資料
- 1点で確認するもの
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・顔写真付き住民基本台帳カードなど日本国の官公署が発行した顔写真付き身分証明書 - 2点で確認するもの
健康保険証・年金手帳・診察券など
- 1点で確認するもの
保証人による確認(東京都内で印鑑登録をしている人を保証人として登録する方法)
登録完了までにかかる日数:即日
注意事項
- 成年被後見人の方にかかわることを質問により、確認いたします。ご回答ができない場合は、照会書による印鑑登録になります。
必要なもの
- 登録する印鑑
- 成年被後見人の本人確認資料(健康保険証・年金手帳・診察券など2点をご用意ください)
- 発行から6か月以内の法定代理人(成年後見人)の登記事項証明書
- 法定代理人(成年後見人)の以下の本人確認資料
- 1点で確認するもの
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・顔写真付き住民基本台帳カードなど日本国の官公署が発行した顔写真付き身分証明書 - 2点で確認するもの
健康保険証・年金手帳・診察券など
- 1点で確認するもの
保証人が一緒に来庁する場合、上記に加えて
- 保証人の登録印
- 保証人の印鑑登録証明書(3か月以内のもの。板橋区で印鑑登録をしている場合は、証明書の添付は不要です)
保証人が一緒に来庁しない場合、上記に加えて
- 保証人の印鑑登録証明書(3か月以内のもの。板橋区で印鑑登録をしている場合は、証明書の添付は不要です)
注:あらかじめ申請書の保証人欄に必要事項を記入し、保証人の登録印を押印してください。
届出が必要な場合
いずれの場合も、成年被後見人に法定代理人(成年後見人)の同行が必要です。
注:引替交付申請は、法定代理人(成年後見人)の方による申請ができます。
廃止申請
- 印鑑登録を廃止したいとき、改印したいとき、登録した印鑑をなくしたときに申請してください。
- 新たに印鑑登録を行う場合は、別途、印鑑登録の手続きが必要です。
必要なもの
- 印鑑登録証
- 成年被後見人の本人確認資料(健康保険証・年金手帳・診察券など2点をご用意ください)
- 発行から6か月以内の法定代理人(成年後見人)の登記事項証明書
- 法定代理人(成年後見人)の以下の本人確認資料
1点で確認するもの
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・顔写真付き住民基本台帳カードなど日本国の官公署が発行した顔写真付き身分証明書
2点で確認するもの
健康保険証・年金手帳・診察券など
亡失届
- 印鑑登録証をなくしたり、盗難、焼失したときに申請してください。
- 新たに印鑑登録を行う場合は、別途、印鑑登録の手続きが必要です。
必要なもの
- 成年被後見人の本人確認資料(健康保険証・年金手帳・診察券など2点をご用意ください)
- 発行から6か月以内の法定代理人(成年後見人)の登記事項証明書
- 法定代理人(成年後見人)の以下の本人確認資料
1点で確認するもの
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・顔写真付き住民基本台帳カードなど日本国の官公署が発行した顔写真付き身分証明書
2点で確認するもの
健康保険証・年金手帳・診察券など
引替交付申請
- 印鑑登録証が汚損、き損で使用できなくなったときに申請してください。
- 法定代理人(成年後見人)の方が同行している成年被後見人の方または、法定代理人(成年後見人)の方が申請できます。
必要なもの
- 印鑑登録証
- 成年被後見人の本人確認資料(健康保険証・年金手帳・診察券など2点をご用意ください)
注:成年被後見人の方が窓口にお越しになれない場合は、不要です。 - 発行から6か月以内の法定代理人(成年後見人)の登記事項証明書
- 法定代理人(成年後見人)の以下の本人確認資料
- 1点で確認するもの
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・顔写真付き住民基本台帳カードなど日本国の官公署が発行した顔写真付き身分証明書 - 2点で確認するもの
健康保険証・年金手帳・診察券など
- 1点で確認するもの
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このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課 住民異動係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2205 ファクス:03-5248-7096
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