身体障害者手帳の交付
身体に障がいのある方が、身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合に、本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づいて交付されます。
各種の援護を受けるためには、この手帳が必要となります。
障害の程度により1級から7級の等級が認定されます。(ただし肢体不自由の7級だけでは、手帳は交付されません)
ご自分の認定予定等級が知りたいときは
障がいの等級は、指定医が診断し、東京都の判定医が認定します。
手帳の申請前に等級をお知りになりたいときは、指定医にご相談ください。ただし、東京都の認定段階で、診断と異なる等級となる場合がありますのでご了承ください。
手帳には等級のほかに、種別(「第1種」、「第2種」)があります。
種別によりサービス内容が異なる場合がありますのでご確認ください。
申請手続き
次のものを持参し、障がいサービス課障がい相談係(区役所北館2階11番窓口)へ申請してください。
- 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽・マスク非着用・上半身を1年以内に撮影したもの) 1枚
- 指定医師(身体障害者福祉法に定める医師)による身体障害者診断書・意見書(指定用紙は障がい相談係の窓口にあります。または、東京都心身障害者福祉センターの「身体障害者手帳診断書・意見書」のページよりダウンロードができます)
カード形式の身体障害者手帳について
従来の紙形式に加えて、カード形式の選択が可能です。
カード形式の特徴
- カードの大きさ(縦53.98ミリメートル、横85.6ミリメートル)
- プラスチックカード(ICチップは搭載されません)
- 各種サービス情報などを記載する紙製の別冊とセットでの利用
- 紙形式に比べ、交付までに時間がかかる場合があります。
申請方法
- 新規申請の方は、申請時に選択できます。
- 交換希望の方は、新しい顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル、脱帽・マスク非着用・上半身を1年以内に撮影したもの)と身体障害者手帳を持参のうえ、再交付申請を行ってください。
申請から手帳のお渡しまで
手帳のお渡しは、申請後約1か月半から2か月後になります。
手帳が東京都から届いたら、ご連絡します。
障がいの種類 | 手帳の等級 |
---|---|
視覚障害 | 1~6級 |
聴覚障害 | 2~4・6級 |
平衡機能障害 | 3・5級 |
音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害 | 3・4級 |
肢体不自由 上肢・下肢 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
1~7級 |
肢体不自由 体幹 | 1~3・5級 |
内部障害 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 | 1・3・4級 |
内部障害 免疫機能障害・肝臓機能障害 | 1~4級 |
お問い合わせ先
障がいサービス課障がい相談係(区役所北館2階11番窓口)
電話 03-3579-2362
ファクス 03-3579-2364
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がいサービス課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2736 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。