精神障害者保健福祉手帳の交付

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ページ番号1003206  更新日 2023年7月4日

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精神障害者保健福祉手帳とは?

精神障がいを持つ方が、一定の障がいにあることを証明するもので、申請により交付されます。
この手帳を持つことにより、様々な支援を受けられますので、精神障がいのある方が自立して生活し、社会参加するための手助けとなります。

対象者

何らかの精神疾患のため、日常生活や社会生活にハンディキャップがある方が対象となります。
注:対象となるのは、すべての精神疾患で、次のようなものが含まれます。

  • 統合失調症
  • うつ病、そううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物やアルコールによる依存症等
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠如・多動性障害、等)
  • その他の精神疾患(ストレス関連障害等)

注:ただし、知的障害があり、上記の精神疾患がない場合については、愛の手帳制度があるため、本手帳の対象とはなりません。
注:また、手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6カ月以上経過していることが必要になります。

等級

障がいの等級は日常生活や社会生活に制限を受ける程度により、1級から3級まであります。

申請手続き

申請時に必要な書類

  • 所定の申請書(申請窓口にあります)
  • 手帳用の診断書(指定のもの)または精神障がいを支給事由とする障害年金証書の写し
  • 写真(縦4cm×横3cm、脱帽、上半身が写っている過去1年以内に撮影したもの)
  • 現在お持ちの手帳の写し(更新の場合のみ)

申請する窓口は担当地域の健康福祉センターになります。

有効期限・発行と更新の手続

手帳の有効期限は2年間です。有効期限の切れる日の3か月前から更新手続ができます。
注:手帳の発行まで、2か月から3か月かかることもあります。

注:希望する方には、手帳が出来上がったことをハガキでお知らせします。
注:受け取り場所は、申請された健康福祉センター窓口となります。
注:都の審査により非該当となった場合は、不承認通知書を交付します。
お早目に更新手続きをしてください。

変更などの手続

住所・氏名・障害程度などの変更があった場合は、手帳を持参のうえ担当地域の健康福祉センターへ届け出てください。
注:手帳の紛失・破損などの場合は再発行の申請をしてください。

おしらせ

マイナンバー制度について

マイナンバー制度の開始に伴い、平成28年1月より、精神障害者保健福祉手帳の申請の際にも、マイナンバーの記入が必要となります。
お手続きの際に、個人番号カード等で個人番号の確認と本人確認を行いますので、ご協力をお願いいたします。
注:板橋区のマイナンバー制度については以下をご覧ください。

受けられるサービス

手帳を交付されると

などの支援を受けられます。

精神疾患をお持ちの方が利用できる他の支援サービスや情報については、

文末の「関連リンク」をご覧ください。
※自立支援医療(精神通院)による精神科通院の医療費助成や、障害者総合支援法による障害福祉サービスは、精神障がい者であれば、手帳の有無にかかわらず受けられます。

申請等の受付・問い合わせ先

健康福祉センター

名称

電話番号

郵便番号

住所

板橋健康福祉センター 03-3579-2333 173-0014 板橋区大山東町32-15
上板橋健康福祉センター 03-3937-1041 174-0075 板橋区桜川3-18-6
赤塚健康福祉センター 03-3979-0511 175-0092 板橋区赤塚1-10-13
志村健康福祉センター 03-3969-3836 174-0046 板橋区蓮根2-5-5
高島平健康福祉センター 03-3938-8621 175-0082 板橋区高島平3-13-28

精神障害者保健福祉手帳についてのお問い合わせ先

所管の健康福祉センター または、

東京都福祉局 障害者施策推進部 精神保健医療課 生活支援担当(03-5320-4464)

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 健康推進課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2302 ファクス:03-3962-7834
健康生きがい部 健康推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。