所得税・住民税の障害者控除

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ページ番号1003242  更新日 2022年4月4日

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対象になる方

本人または控除対象配偶者、扶養親族が次のいずれかに該当するとき
※16歳未満の控除対象外の扶養親族の場合も適用されます。

  • 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者
  • 戦傷病者手帳所持者

控除の種類

所得税 住民税
障害者控除 27万円 26万円
特別障害者控除 40万円 30万円
同居の特別障害者である配偶者控除または扶助控除 35万円 23万円

特別障害者について
次の場合は「特別障害者」といいます。

  • 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級
  • 戦傷病者手帳特別項症~第3項症、厚生労働大臣認定の原子爆弾被爆者

住民税の非課税

前年中の合計所得金額が、135万円以下の方は住民税(都民税・区民税)が課税されません。

申請手続

勤務先での年末調整または確定申告等(毎年3月15日まで)で、控除を申請してください。

問い合わせ先

[所得税]板橋税務署

電話 03-3962-4151

[住民税]課税課

電話 03-3579-2101
ファクス 03-5248-7099

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい政策課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2361 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がい政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。