自動車税・軽自動車税の減免

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003243  更新日 2022年5月9日

印刷大きな文字で印刷

次の表に該当する障がい者(または同居者)(※1)が所有し、障がい者のために使用する自動車(1台分)について、自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)・軽自動車税(種別割)が減免されます。
※1 自動車税(種別割)と自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)については、「障がい者の方の住所地近隣(2km以内)にお住まいの親族の方」も対象となります。

自動車の種類

自動車、軽自動車、二輪車等、車いすの昇降装置・固定装置を取り付けた自動車

障がいの種類と対象等級

障がいの種類

手帳の等級

視覚障害 1~3級、4級の1
聴覚障害 2・3級
音声機能・言語機能障害
(こう頭摘出にかかるもの)
3級
平衡機能障害 3・5級
上肢機能障害 1・2級
下肢機能障害 1~6級
体幹機能障害 1~3級・5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害・上肢機能障害
1・2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害・移動機能障害
1~6級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の
各機能障害
1・3・4級
免疫機能障害 1~3級
軽自動車(種別割)のみ 1~4級
肝臓の機能障害 1~4級
知的障害(愛の手帳) 1~3度
精神障害(精神障害者保健福祉手帳) 1級(※2)
戦傷病者手帳 該当する障害の程度はお問い合わせください。

※2 自動車税(種別割)と自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)については、「精神通院医療に係る自立支援医療受給者」に限ります。

申請期限・申請場所・お問い合わせ先

※3 申請期限を過ぎますと翌年度からの減免になりますので、ご注意ください。

 

自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)

軽自動車税(種別割)

申請期限
  1. 新たに自動車・軽自動車(二輪車を除く)を取得した場合、登録(取得)の日から1か月以内
  2. すでに自動車を所有している場合、毎年納期限(4月1日から5月31日)まで(※3)
毎年納税通知発行日(5月中旬)から納期限まで
申請場所 都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センター 課税課税務係
電話 03-3579-2095
お問い合わせ先 東京都自動車税コールセンター
電話 03-3525-4066
課税課税務係
電話 03-3579-2095

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2736 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。