自動車税・軽自動車税の減免
次の表に該当する障がい者(または同居者)(※1)が所有し、障がい者のために使用する自動車(1台分)について、自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)・軽自動車税(種別割)が減免されます。
※1 自動車税(種別割)と自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)については、「障がい者の方の住所地近隣(2km以内)にお住まいの親族の方」も対象となります。
自動車の種類
自動車、軽自動車、二輪車等、車いすの昇降装置・固定装置を取り付けた自動車
障がいの種類と対象等級
| 障がいの種類 | 手帳の等級 | 
|---|---|
| 視覚障害 | 1~3級、4級の1 | 
| 聴覚障害 | 2・3級 | 
| 音声機能・言語機能障害 (こう頭摘出にかかるもの) | 3級 | 
| 平衡機能障害 | 3・5級 | 
| 上肢機能障害 | 1・2級 | 
| 下肢機能障害 | 1~6級 | 
| 体幹機能障害 | 1~3級・5級 | 
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による 運動機能障害・上肢機能障害 | 1・2級 | 
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による 運動機能障害・移動機能障害 | 1~6級 | 
| 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の 各機能障害 | 1・3・4級 | 
| 免疫機能障害 | 1~3級 軽自動車(種別割)のみ 1~4級 | 
| 肝臓の機能障害 | 1~4級 | 
| 知的障害(愛の手帳) | 1~3度 | 
| 精神障害(精神障害者保健福祉手帳) | 1級(※2) | 
| 戦傷病者手帳 | 該当する障害の程度はお問い合わせください。 | 
※2 自動車税(種別割)と自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)については、「精神通院医療に係る自立支援医療受給者」に限ります。
申請期限・申請場所・お問い合わせ先
※3 申請期限を過ぎますと翌年度からの減免になりますので、ご注意ください。
| 自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割) | 軽自動車税(種別割) | |
|---|---|---|
| 申請期限 | 
 | 毎年納税通知発行日(5月中旬)から納期限まで | 
| 申請場所 | 都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センター | 課税課税務係 電話 03-3579-2095 | 
| お問い合わせ先 | 東京都自動車税コールセンター 電話 03-3525-4066 | 課税課税務係 電話 03-3579-2095 | 
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がいサービス課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2736 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。

 


