自動車税・軽自動車税の減免
次の表に該当する障がい者(または同居者)(※1)が所有し、障がい者のために使用する自動車(1台分)について、自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)・軽自動車税(種別割)が減免されます。
※1 自動車税(種別割)と自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)については、「障がい者の方の住所地近隣(2km以内)にお住まいの親族の方」も対象となります。
自動車の種類
自動車、軽自動車、二輪車等、車いすの昇降装置・固定装置を取り付けた自動車
障がいの種類と対象等級
障がいの種類 |
手帳の等級 |
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視覚障害 | 1~3級、4級の1 |
聴覚障害 | 2・3級 |
音声機能・言語機能障害 (こう頭摘出にかかるもの) |
3級 |
平衡機能障害 | 3・5級 |
上肢機能障害 | 1・2級 |
下肢機能障害 | 1~6級 |
体幹機能障害 | 1~3級・5級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による 運動機能障害・上肢機能障害 |
1・2級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による 運動機能障害・移動機能障害 |
1~6級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の 各機能障害 |
1・3・4級 |
免疫機能障害 | 1~3級 軽自動車(種別割)のみ 1~4級 |
肝臓の機能障害 | 1~4級 |
知的障害(愛の手帳) | 1~3度 |
精神障害(精神障害者保健福祉手帳) | 1級(※2) |
戦傷病者手帳 | 該当する障害の程度はお問い合わせください。 |
※2 自動車税(種別割)と自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)については、「精神通院医療に係る自立支援医療受給者」に限ります。
申請期限・申請場所・お問い合わせ先
※3 申請期限を過ぎますと翌年度からの減免になりますので、ご注意ください。
自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割) |
軽自動車税(種別割) |
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申請期限 |
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毎年納税通知発行日(5月中旬)から納期限まで |
申請場所 | 都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センター | 課税課税務係 電話 03-3579-2095 |
お問い合わせ先 | 東京都自動車税コールセンター 電話 03-3525-4066 |
課税課税務係 電話 03-3579-2095 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がいサービス課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2736 ファクス:03-3579-4159
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