障害基礎年金
相談受付時間:月曜から金曜の午前9時から午前11時までと午後1時から午後4時まで(祝日を除く)
なお、障害基礎年金のご相談には制度説明や案内を行うため、お時間がかかります。あらかじめご了承くださいますよう、お願いいたします。
国民年金加入中などに、事故や病気などで、日常生活に著しく支障のある状態になったときなどに支給される年金です。
相談予約窓口
・国保年金課国民年金係 03-3579-2431
・赤塚支所住民サービス係 03-3938-5113
受給要件
障害基礎年金は、次の条件のすべてに該当する方が受給できます。
- 障害の原因となった病気やケガの初診日(当該疾病などのために初めて医者にかかった日)が次のいずれかの間にあること。
(1)国民年金加入期間
(2)20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間
※老齢基礎年金を繰り上げ受給している方を除きます。 -
障害の原因となった病気やケガによる障害の程度が、障害等級表の1級または2級の状態になっていること。(障害者手帳等の等級とは異なります)
-
初診日の前日に、次の(1)または(2)の保険料納付要件を満たしていること。
(1)初診日の前々月までに保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
(2)初診日が令和8年3月末日までにある場合で、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
※20歳前の年金未加入期間に初診日がある場合は、納付要件は問いません。
注:詳しくはお問い合わせください。
受給制限
- 所得制限(20歳前に障害になった場合)
本人の所得が所得制限基準額を超えた場合は、支給停止になります。 - 公的年金制限
受給者本人に他の公的年金(厚生年金など)がある場合、障害基礎年金の一部または全部が支給停止になります。
注:詳しくはお問い合わせください。
年金額
令和6年度年金額
1級 1,020,000円【1,017,125円】
2級 816,000円 【813,700円】
【 】内は69歳以上の方(昭和31年4月1日以前に生まれた方)の年金額です。
注:受給者に生計を維持されている18歳未満(障がいのある場合は20歳未満)の子がいる場合は、234,800円(3人目から78,300円)が加算されます。
支給方法
2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回に分けて、それぞれ前2か月分が支給されます。
注:障害基礎年金を受給している方は、国民年金保険料が免除になります。お手続きが必要です。
手続き窓口
国保年金課国民年金係(南館2階25番窓口)
赤塚支所住民サービス係
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 国民年金係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2431 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。