障害基礎年金
新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、障害基礎年金の手続きについては事前の予約を受け付けております。ご希望の場合は、まずお電話で国保年金課国民年金係にお問い合わせください。(電話番号:03-3579-2431)
予約可能時間:月曜から金曜の午前9時から午前11時までと午後1時から午後4時まで(祝日を除く)
なお、障害基礎年金のご相談には制度説明や案内を行うため、お時間がかかります。あらかじめご了承くださいますよう、お願いいたします。
予約可能時間:月曜から金曜の午前9時から午前11時までと午後1時から午後4時まで(祝日を除く)
なお、障害基礎年金のご相談には制度説明や案内を行うため、お時間がかかります。あらかじめご了承くださいますよう、お願いいたします。
国民年金加入中などに、事故や病気などで、日常生活に著しく支障のある状態になったときなどに支給される年金です。
受給要件
- 国民年金に加入している人、または加入したことのある20歳以上65歳未満の人で、
- 20歳から59歳までの間の国民年金加入中に初診日(当該疾病等のために初めて医者にかかった日)がある場合
- 60歳から64歳までの間で何の年金制度にも加入していない期間に初診日がある場合に、病気やケガによって1級または2級の障害の状態(障害者手帳の等級とは異なります)になった場合
この場合、初診日の前々月までに保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること、または、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
- 20歳になる前に初診日がある病気やケガによって1級または2級の障害の状態になったときにも受給できます。
注:詳しくはお問い合わせください。
受給制限
- 所得制限(20歳前に障害になった場合)
本人の所得が所得制限基準額を超えた場合は、支給停止になります。 - 公的年金制限
受給者本人に他の公的年金(厚生年金など)がある場合、障害基礎年金の一部または全部が支給停止になります。
注:詳しくはお問い合わせください。
年金額
令和4年度年金額
1級 972,250円
2級 777,800円
注:受給者に生計を維持されている18歳未満(障がいのある場合は20歳未満)の子がいる場合は、223,800円(3人目から74,600円)が加算されます。
支給方法
2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回に分けて、それぞれ前2か月分が支給されます。
注:障害基礎年金を受給している方は、国民年金保険料が免除になります。お手続きが必要です。
手続き窓口
国保年金課国民年金係(南館2階25番窓口)
赤塚支所住民サービス係
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 国民年金係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2431 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。