国民年金を受給している方が亡くなったとき
1.未支給請求
年金は亡くなった月まで発生し、本人が受け取れなかった分については生計同一の遺族の方にお支払いします。これを未支給請求といいます。
注:受給権者の年金支払日の翌月の初日から5年が経過すると、請求できなくなります。
請求できる方
本人と生計を同じくしていた下記の方([1]から[7]の請求順位となります。)
- [1]配偶者
- [2]子
- [3]父母
- [4]孫
- [5]祖父母
- [6]兄弟姉妹
- [7]その他の3親等以内の親族
請求に必要なもの
- 亡くなった方の年金証書
- 請求者本人の確認ができるもの(例:マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 亡くなった方と請求者との身分関係が確認できる戸籍謄本
- 請求者の世帯全員の住民票(年金用)
- 請求者の金融機関の通帳
- 生計同一証明(亡くなった方と請求者の方の世帯が異なるとき)
注:請求者の世帯全員の住民票(年金用)については、請求者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(氏名・住所などの記載事項に変更がない場合又は令和2年5月25日より前に正しく変更手続きが取られている場合に限る)を持参すれば省略できます。
2.死亡届
遺族の方に[1]~[7]に該当する方がいない場合でも、年金制度上の死亡の届出をしていただく必要があります。ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則省略できます。
届出に必要なもの
- 亡くなった方の年金証書
- 請求者の本人の確認ができるもの(例:マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 死亡記載のある戸籍謄本、または死亡診断書の写し
18歳以下の子がいる場合は遺族基礎年金が、厚生年金(老齢)受給の方で配偶者がいる場合は遺族厚生年金が受給できる場合があります。
詳しくは年金事務所へお問い合わせください。
板橋年金事務所
住所 板橋区板橋一丁目47番4号
電話番号 03-3962-1481(音声案内 [1] → [2] )
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 国民年金係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2431 ファクス:03-3579-2425
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