短期在留外国人への脱退一時金・社会保障協定

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ページ番号1003197  更新日 2020年9月14日

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短期在留外国人の脱退一時金

国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間と、一部納付をした期間に相当する期間が6か月以上ある外国人で、年金を受けられない方が帰国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求の手続きをとれば、脱退一時金が支給されます。
この脱退一時金については、次の条件にすべてあてはまる方が対象となります。

  • 日本国籍を有していない方
  • 国民年金の保険料を6か月以上納めていた方
  • 日本に住所を有していない方
  • 年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことのない方

請求方法及び支給額など詳しくは、日本年金機構ホームページ「短期在留外国人の脱退一時金」をご覧ください。

社会保障協定

日本との二国間で、年金制度の二重加入を防止するとともに、外国の年金制度の加入期間を取り入れ年金が受けられるように協定を締結している国があります。

詳しくは、日本年金機構ホームページ「社会保障協定」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国民年金係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2431 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。