国民年金給付種別

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ページ番号1003191  更新日 2024年4月1日

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老齢基礎年金

20歳から60歳までの40年間、全期間保険料を納付された方は、65歳から満額:816,000円(令和6年度)の老齢基礎年金が支給されます。老齢基礎年金を受給するためには、保険料を納めた期間や保険料を免除された期間などが、原則、10年(120月)以上あることが必要です。
ご自分の年金額をお知りになりたい方は、最寄りの年金事務所でお調べいただくか、日本年金機構のホームページでも年金見込額試算申込みができますので、ご利用ください(ただし、試算は50歳以上の方に限ります)。

障害基礎年金

令和6年度年金額
1級 1,020,000円【1,017,125円】
2級 816,000円 【813,700円】
 【 】内は69歳以上の方(昭和31年4月1日以前に生まれた方)の年金額です。
注:受給者に生計を維持されている18歳未満(障がいのある場合は20歳未満)の子がいる場合は、234,800円(3人目から78,300円)が加算されます。

障害基礎年金は、次の条件のすべてに該当する方が受給できます。

  1. 障害の原因となった病気やケガの初診日(当該疾病などのために初めて医者にかかった日)が次のいずれかの間にあること。
    (1)国民年金加入期間
    (2)20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間
     ※老齢基礎年金を繰り上げ受給している方を除きます。
  2. 障害の原因となった病気やケガによる障害の程度が、障害等級表の1級または2級の状態になっていること。(障害者手帳等の等級とは異なります)
  3. 初診日の前日に、次の(1)または(2)の保険料納付要件を満たしていること。
    (1)初診日の前々月までに保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
    (2)初診日が令和8年3月末日までにある場合で、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
    ※20歳前の年金未加入期間に初診日がある場合は、納付要件は問いません。

    注:詳しくはお問い合わせください。

遺族基礎年金

令和6年度年金額
1,050,800円(子1人の場合、配偶者に支給される額)
(基本額:816,000円+子の加算額:234,800円)
次の1から3のいずれかに該当する方が亡くなったとき、18歳までの生計を同じくする子(18歳になった最初の3月31日までの間にある子。障がいがある場合は20歳未満。)のある配偶者が受けられます。また、18歳までの子のみの場合も受けられます。(平成26年4月1日以降は、妻が死亡した夫も受給可能となりました。)
注 受給できるのは、原則として年収850万円未満の方です。

  1. 国民年金・厚生年金に加入している方で、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること、または死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に、未納がないこと。
  2. 保険料納付済期間と保険料免除期間および合算対象期間を合算(「保険料納付済期間など」という。以下同様)して25年以上ある方。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であること(保険料納付済期間などが25年以上ある人に限る)。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国民年金係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2431 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。