国民年金給付種別

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ページ番号1003191  更新日 2025年4月1日

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老齢基礎年金

20歳から60歳までの40年間、全期間保険料を納付された方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。老齢基礎年金を受給するためには、保険料を納めた期間や保険料を免除された期間などが、原則、10年(120月)以上あることが必要です。

令和7年度年金額
831,700円【829,300円】
 【 】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の年金額です。

ご自分の年金額をお知りになりたい方は、最寄りの年金事務所でお調べいただくか、日本年金機構のホームページでも年金見込額試算申込みができますので、ご利用ください(ただし、試算は50歳以上の方に限ります)。

障害基礎年金

令和7年度年金額
1級 1,039,625円【1,036,625円】
2級 831,700円 【829,300円】
 【 】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の年金額です。
注:受給者に生計を維持されている18歳未満(障がいのある場合は20歳未満)の子がいる場合は、239,300円(3人目から79,800円)が加算されます。

障害基礎年金は、次の条件のすべてに該当する方が受給できます。

  1. 障害の原因となった病気やケガの初診日(当該疾病などのために初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)が次のいずれかの間にあること。
    (1)国民年金加入期間
    (2)20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間
     ※老齢基礎年金を繰り上げ受給している方を除きます。
  2. 障害の原因となった病気やケガによる障害の程度が、障害等級表の1級または2級の状態になっていること。(障害者手帳等の等級とは異なります)
  3. 初診日の前日に、次の(1)または(2)の保険料納付要件を満たしていること。
    (1)初診日の前々月までに保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
    (2)初診日が令和8年3月末日までにある場合で、初診日において65歳未満であり、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
    ※20歳前の年金未加入期間に初診日がある場合は、納付要件は問いません。

遺族基礎年金

令和7年度年金額
1,071,000円(子1人の場合、配偶者に支給される額)
(基本額:831,700円+子の加算額:239,300円)
【1,068,600円】(子1人の場合、配偶者に支給される額)
(基本額:829,300円+子の加算額:239,300円)
 【 】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の年金額です。


次の1から4のいずれかに該当する方が亡くなったとき、亡くなった方に生計を維持されていた子のある配偶者または子が受けられます。(平成26年4月1日以降は、妻が死亡した夫も受給可能となりました。)
注:受給できるのは、原則として年収850万円未満の方です。
注:子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方です。

  1. 国民年金の被保険者である方
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有している方
  3. 老齢基礎年金の受給権者である方
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たしている方

注:1、2については、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月31日までのときは、死亡した方が65歳未満であり、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
注:3、4については、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上あること。

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健康生きがい部 国保年金課 国民年金係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2431 ファクス:03-3579-2425
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