国民年金保険料を支払っている方が亡くなったとき

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ページ番号1003194  更新日 2025年4月1日

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遺族基礎年金

次の1から4のいずれかに該当する方が亡くなったとき、亡くなった方に生計を維持されていた子のある配偶者または子が受けられます。(平成26年4月1日以降は、妻が死亡した夫も受給可能となりました。)
注 受給できるのは、原則として年収850万円未満の方です。
注 子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方です。

  1. 国民年金の被保険者である方
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有している方
  3. 老齢基礎年金の受給権者である方
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たしている方

注:1、2については、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月31日までのときは、死亡した方が65歳未満であり、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
注:3、4については、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上あること。子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方です。

請求時に必要なもの

  1. 亡くなった方及び請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. 請求者の本人の確認ができるもの(例:マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  3. 亡くなった方と請求者との身分関係が確認できる戸籍謄本
  4. 請求者(配偶者)の所得が確認できるもの(請求者の住民税課税(または非課税)証明書)
  5. 子の収入が確認できるもの(義務教育終了前は不要。高等学校等在学中の場合は在学証明書など)
  6. 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書など)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
  7. 請求者(配偶者・子)の金融機関の通帳

注:上記3、4、5の書類は、マイナンバーカードやマイナンバー通知カード(氏名・住所等の記載事項に変更がない場合または令和2年5月25日より前に正しく変更手続きが取られている場合に限る)またはマイナンバー記載の住民票を持参すれば原則省略できます。

寡婦年金

次の1・2の条件を満たした場合、妻が60歳~65歳になるまでの間受けられます。

  1. 第1号被保険者としての保険料納付済期間等が10年以上ある夫が、年金を受けずに亡くなった場合。
  2. 夫との婚姻期間が10年以上継続していて、夫の死亡時、夫に生計を維持されていたこと。

請求時に必要なもの

  1. 亡くなった方及び請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. 請求者の本人の確認ができるもの(例:マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  3. 亡くなった方と請求者との身分関係が確認できる戸籍謄本
  4. 請求者の所得が確認できるもの(請求者の住民税課税(または非課税)証明書)
  5. 請求者の金融機関の通帳

注:上記3、4の書類は、マイナンバーカードやマイナンバー通知カード(氏名・住所等の記載事項に変更がない場合または令和2年5月25日より前に正しく変更手続きが取られている場合に限る)またはマイナンバー記載の住民票を持参すれば原則省略できます。

死亡一時金

死亡月の前月までの保険料を3年以上(第1号被保険者期間に限る・下表参照)納めた方がいずれの年金も受けずに死亡し、遺族基礎年金に該当しない場合、その遺族が受けられます。寡婦年金に該当するときは、どちらか一方の選択となります。
注:死亡日の翌日から2年が経過すると、請求ができなくなります。

請求できる方

本人と生計を同じくしていた下記の方([1]から[6]の請求順位となります。)

  • [1]配偶者
  • [2]子
  • [3]父母
  • [4]孫
  • [5]祖父母
  • [6]兄弟姉妹

請求時に必要なもの

  1. 亡くなった方の年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. 請求者の本人の確認ができるもの(例:マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  3. 亡くなった方と請求者との身分関係が確認できる戸籍謄本
  4. 請求者の金融機関の通帳
  5. 生計同一証明(亡くなった方と請求者の方の世帯が異なるとき)

注:上記3の書類は、請求者の方が配偶者の場合、マイナンバーカードやマイナンバー通知カード(氏名・住所等の記載事項に変更がない場合または令和2年5月25日より前に正しく変更手続きが取られている場合に限る)またはマイナンバー記載の住民票を持参すれば原則省略できます。

【表】

保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、

保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、保険料4分の3免除期間の

月数の4分の1に相当する月数を合算した月数

支給される金額

36月以上180月未満

120,000円

180月以上240月未満

145,000円

240月以上300月未満

170,000円

300月以上360月未満

220,000円

360月以上420月未満

270,000円

420月以上

320,000円

手続き窓口

国保年金課国民年金係(南館2階25番窓口)
赤塚支所住民サービス係
板橋年金事務所お客様相談室

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健康生きがい部 国保年金課 国民年金係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2431 ファクス:03-3579-2425
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