手帳所持者向け各種施設利用料の減免(区立・都立施設等)

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ページ番号1003239  更新日 2020年1月25日

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次のような減免制度があります。

区立文化・体育施設利用料の減免

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示により、減額・免除される施設があります。

  • 文化及び体育施設駐車場(有料駐車場を持つ施設の場合、駐車場使用料が無料になります。)
  • 体育施設利用料、美術館・郷土資料館の観覧料(本人半額(介助者免除))

都立公園入場料等の免除

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者本人と介護者(1人)は、各公園窓口で手帳を提示すると、入場料が免除されます。また、駐車場の無料利用ができます。

都立文化施設利用料等の減免

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者本人と介護者(1人)は、各窓口で手帳を提示すると、美術館等の入場料が減免になる場合があります。(催しにより減免対象外の場合もあります)また、都立文化施設駐車場の無料利用ができます。事前予約が必要な場合がありますので、詳細は各館へお問い合わせください。
お問い合わせは、直接各施設へ

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2736 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。