手帳の所持者向け有料道路通行料金の割引
事前に申請・登録した自動車(1台)で有料道路を通行する場合、通行料金が5割引となります。
利用条件
- 第1種身体障害者:手帳所持者本人の運転、手帳所持者の介護者運転
- 第2種身体障害者:手帳所持者本人の運転
- 愛の手帳(第1種相当):手帳所持者の介護者運転
申請手続
次のものを持参のうえ、障がいサービス課障がい相談係(区役所北館2階11番窓口)にお越しください。
- 身体障害者手帳・愛の手帳のいずれか1つ
- 車検証(写し)
- 運転免許証(第2種手帳所持者・手帳所持者が運転する場合)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書 【ETC利用の場合のみ】
- ETCカード(本人名義(児童は保護者名義)のもの。) 【ETC利用の場合のみ】
利用方法
有料道路料金所で料金を支払う際、「有料道路割引」印を受けた手帳を提示し、料金を支払います。
ETCノンストップ走行による割引の適用を受ける場合は、障がいサービス課障がい相談係(区役所北館2階11番窓口)での手続きのほかに、ETC事業者への登録が必要です。
自動車の登録条件
本人又は本人と生計を同じくする人が所有する自動車。ただし、これらの方が自動車を所有していない場合は、継続して日常的に介護している人が所有する自動車。
(営業用自動車やレンタカーの登録はできません)
有効期限と再申請
有効期限は、申請時から数えて2回目の誕生日までとなります。
更新手続きは、有効期限の2か月前から可能です。必要書類は「申請手続」参照。
お問い合わせ先・お手続き窓口
障がいサービス課障がい相談係(区役所北館2階11番窓口)
電話 03-3579-2362
ファクス 03-3579-2364
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がいサービス課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2736 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。