原動機付自転車等・仮ナンバー よくある質問

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ページ番号1060613  更新日 2025年11月28日

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質問板橋区から転出したときに必要なバイクや軽自動車の手続きは何ですか。

板橋区から転出するのですが、バイクや軽自動車を所有している場合、どのような手続きが必要ですか。

回答

お持ちの車両の車種ごとに手続き方法が異なります。

排気量が125CC以下の原動機付自転車等の場合

今後の使用状況で下記のとおり手続きが異なります。

(1)転出先で引き続き使用する場合(転出先の市区町村で手続きをしてください。)

原動機付自転車の標識(ナンバー)は、原則として住民登録のある市区町村の標識をつけることが義務付けられていますので、転出先で引き続き使用する場合は、標識(ナンバー)変更の手続きが必要です。

※板橋区内で転居した場合には標識変更の必要はありません。

手続きに必要なもの(市区町村ごとに下記の持ち物に加えて書類を別途求める場合がございますのでお手続き前に転出先の市区町村にご確認ください。)
  • 板橋区のナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 現住所を確認できるもの(運転免許証等)

(2)使用しない場合(板橋区で手続きをしてください。)

原動機付自転車等を下取りに出す等の場合は、板橋区で廃車手続きが必要です。上記(1)と同じ書類を持参してお手続きください。ナンバープレートを返納できない場合は、そのほかに、弁償金200円が必要です。ご不明な点については、下記板橋区課税課の問い合わせ先までお問い合わせください。

(3)譲渡する場合

新所有者の住所地の市区町村にお問い合わせください。

 

排気量が125CCを超えるバイクや軽自動車の場合

手続き・問い合わせ先は下記の窓口になります。ご不明点等ございましたら下記(1)、(2)の窓口にお問い合わせください。

(1)排気量が125CCを超えるバイク

東京都運輸支局 練馬自動車検査登録事務所

練馬区北町二丁目8番6号 電話:050-5540-2032

(2)軽自動車(四輪・三輪)

軽自動車検査協会 東京主管事務所 練馬支所

板橋区新河岸一丁目12番24号 電話:050-3816-3101

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2095 ファクス:03-5248-7099
総務部 課税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。