出産や手術で大量出血があった方などへ(C型肝炎救済特別措置法)
C型肝炎特別措置法に基づく給付金の請求について
給付金請求は、令和10年1月17日(2028年1月17日)までの訴訟提起が必要です
平成6年(1994年)頃までに、出産や手術で大量出血などがあった際、血液からつくられた医薬品(特定フィブリノゲン製剤・特定血液凝固第9因子製剤)が使用された方は、C型肝炎ウイルスに感染した可能性があります。
これらの製剤の投与により C 型肝炎ウイルスに感染した方は、法律(注1)に基づき、国を相手とする裁判を提起し、製剤投与の事実、製剤投与と感染の因果関係、C型肝炎の症状についての判断を経て、給付金を受けることができます。
なお、この給付金を受けるため訴訟提起期限が令和10年1月17日(2028年1月17日)まで延長されました。
症状が進行した場合には、追加給付金の支給を受けることができます。
給付金が支給された後、20年以内に症状が進行した場合には、追加給付金として、進行した症状に応じた給付金の額と既に支給された給付金の額との差額の支給を受けることができます。
なお、追加給付金については、症状が進行したことを知った日から、5年以内(注2)に請求していただくことが必要ですので、ご注意ください。
注2:民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)により、令和2年4月1日より、「3年以内」から「5年以内」に改正されました。
肝炎ウイルス検査
出産や手術で大量出血などがあった際に、血液からつくられた医薬品(特定フィブリノゲン製剤・特定血液凝固第9因子製剤)が使用された方、身に覚えのある方、もしやと思う方は、まずは肝炎ウイルス検査を受けましょう。
詳しくは、厚生労働省及び政府広報のページをご覧ください。
お問い合わせ先
特定製剤によるC型肝炎ウイルス感染のお問い合わせ先
厚生労働省フィブリノゲン製剤などに関する相談窓口
フリーダイヤル:0120-509-002
受付時間:午前9時30分から午後6時00分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
給付金の請求手続きのお問い合わせ先
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
フリーダイヤル:0120-780-400
受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
(フリーダイヤルは、携帯電話、公衆電話からもご利用いただけます)
板橋区内の肝炎ウイルス検診のお問い合わせ先
健康推進課成人健診係
電話:03-3579-2312
ファクス:03-3962-7834
健康生きがい部健康推進課「肝炎ウイルス検診」のページもあわせてご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
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