よくあるお問い合わせ
対象世帯についてのお問い合わせ
Q.支給対象世帯だと思うのに、書類が届かないのですが、どうしたらいいですか?
A.対象世帯には、順次書類をお送りしています。対象世帯と思われるのに書類が届かない場合は、令和7年2月25日(火曜日)以降、下記のコールセンター宛てに申請書の発行をご依頼ください。
いたばし生活支援臨時給付金コールセンター
電話番号:03-6630-5976
受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始12月29日から1月3日を除く)
Q.生活保護世帯ですが、受給できますか?
A.支給対象世帯に該当する場合は、受給することができます。
Q.私の世帯は住民税未申告の者がおりますが、申請書類が届きました。申請してよいですか?
A.未申告の方に令和6年度住民税所得割が課税となる所得がある場合は、本給付金の対象外となりますので申請は行わないでください。「支給のお知らせ」が届いている場合は、いたばし生活支援臨時給付金コールセンターに連絡し、受給辞退の届出書を提出してください。本給付金を受給後に課税世帯と判明した場合は、給付金を返還していただくことになります。
Q.私の世帯は租税条約を適用し、住民税が非課税です。申請書類が届きません。なぜですか?
A.租税条約適用者は、この給付金の対象となりません。
Q.令和6年1月2日以降に海外から入国したため、令和6年度の住民税が課されていない場合は給付対象ですか?
A.令和6年12月13日(基準日)に板橋区に住民登録があり、世帯員全員が令和6年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯である場合には、支給対象となります。
Q.基準日において住民登録がないホームレスなどについては、給付金を受給することはできますか?
A.令和6年12月13日(基準日)において日本国内で生活し、令和6年12月14日から申請期限までに板橋区に住民登録されれば、受給することができます。
こども加算についてのお問い合わせ
Q.同一世帯として住民登録していないが、世帯外に生計が同一である子どもがいる場合どのようになりますか?
A.こども加算は仮に別居している児童と生計同一関係があったとしても、児童の属する世帯に世帯主がいる場合は、その世帯主へこども加算を支給します。ただし、児童が単身で寮に入っている場合など、児童と同一世帯に世帯主がいない場合には、別世帯である世帯主から児童と生計が同一であることの申出(別居監護の申立て)を受けた上で別世帯である世帯主へ支給します。
Q.18歳以下の児童のみで構成される世帯の場合、こども加算はどうなりますか?
A.単身世帯の場合、児童本人が世帯主となるためこども加算の対象とはなりません(世帯主として3万円の給付金対象となります)。複数世帯の場合、世帯主以外の児童分がこども加算の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活支援臨時給付金担当課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-6905-7910 ファクス:03-3579-2046
福祉部 生活支援臨時給付金担当課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。