成年後見等申立費用の助成
板橋区では、成年後見・保佐・補助開始審判申立費用を負担した低所得の方で、一定の要件に該当する場合に、申立に必要とした費用を助成します。
助成の対象となる方
以下のいずれかに当てはまる方で、1から6の助成要件をすべて満たしている方
- 審判申立人で、申立に必要な費用を負担した方
- 審判の対象となった方のうち、家庭裁判所の判断により申立手続費用を負担した方
【助成要件】
- 審判の対象者が、以下の住所要件を満たしていること
- 審判の対象者、及び当助成金の申請者が、以下の経済的要件を満たしていること
- 助成対象となる申立により、後見・保佐・補助のいずれかの開始審判がされていること
- 助成対象となる申立により、審判の対象者の親族が後見人などに選任されていないこと
- 審判申立費用について、同様の助成をうけていないこと
- 審判申立日が、令和7年4月1日以降であること
【住所要件】(1)(2)のいずれかに当てはまる方
(1)板橋区に住民登録がある方
注:施設入所などにより板橋区に転入した方で、以下のいずれかに当てはまる方は対象外です
・介護保険または国民健康保険の保険者が板橋区以外の方
・生活保護法による保護の実施機関が板橋区以外の方
・中国残留邦人等支援法による支援給付の実施機関が板橋区以外の方
・障害者総合支援法による給付の決定機関が板橋区以外の方
(2)施設入所などにより板橋区外へ転出した方で、以下のいずれかに当てはまる方
・介護保険または国民健康保険の保険者が板橋区の方
・生活保護法による保護の実施機関が板橋区の方
・中国残留邦人等支援法による支援給付の実施機関が板橋区の方
・障害者総合支援法による給付の決定機関が板橋区の方
【経済的要件】(1)(2)のいずれかに当てはまる方
(1)後見開始等の審判日において、賦課決定している最新の年度の住民税が世帯員全員非課税であり、かつ審判の対象者及び助成金申請者の預貯金額が130万円以内であり、かつ資金化して申立費用にあてることができる適当な資産がないこと
(2)後見開始等の審判日において、生活保護法による保護、または中国残留邦人等支援法による支援給付を受けている方
2 助成内容
後見・保佐・補助開始審判申立手続費用
【対象費用】申立手数料、登記手数料、送達送付費用、鑑定費用
【助成額】実費(送達送付費用は、家庭裁判所が実際に使用した額)
申立書に添付する証明書などの発行手数料
【対象費用】診断書、住民票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、後見人等の登記がされていないことの
証明書、不動産全部事項証明書
【助成額】合計額の2万円まで
申請に必要な書類
- 申請書
- 審判対象者の住民票(板橋区に住民登録がある場合は省略可)
- 審判対象者及び助成金申請者の世帯全員の非課税証明書(板橋区が課税地の場合は省略可)
- 生活保護の場合:保護証明書または保護決定通知書の写し(板橋区が実施機関の場合は省略可)
- 中国残留邦人等支援法の支援給付を受けている場合:受給していることがわかるもの(板橋区が実施機関の場合は省略可)
- 審判対象者及び申請者の預金通帳の写し 注:審判日時点での金額がわかるようにコピーしてください
- 家庭裁判所に提出した財産目録の写し
- 成年後見等開始審判書の写し
- 登記事項証明書の写し
- 申立費用を負担したこと、および金額のわかるもの(領収書、家庭裁判所に提出した書類の写し、家庭裁判所からの予納郵券返還通知書など)
- 家庭裁判所の判断により、申立手続費用を審判対象者が負担した場合:費用を負担したことがわかるもの
- 申請者の本人確認ができる公的証明書
申請期限
成年後見・保佐・補助開始審判の確定した日の翌日から起算して、180日以内にご申請ください。
申請方法
申請窓口にご相談の上、必要書類をご提出ください。
問合・申請窓口
65歳以上の方:おとしより保健福祉センター特別援護係
所在地:174-0063 板橋区前野町四丁目16番1号 電話:03-5970-1115
知的障がいの方:障がいサービス課地域支援係(窓口は3か所)
精神障がいの方:健康福祉センター保健福祉係(窓口は5か所)
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 おとしより保健福祉センター
〒174-0063 東京都板橋区前野町四丁目16番1号
電話:03-5970-1111(代表電話) ファクス:03-5392-2060
健康生きがい部 おとしより保健福祉センターへのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。