成年後見制度

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ページ番号1003813  更新日 2024年4月1日

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1.成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどで本人の判断力が不十分であると、不動産や預貯金などの財産管理、売買や福祉サービス利用などの契約、遺産分割の協議などを本人が行うのが困難であったり、また、これらを本人だけで行うと本人に不利益な結果が生じる場合があります。このような方の権利 を守るために、援助者(成年後見人等)を選び、援助者が本人のために活動するのが成年後見制度で、任意後見制度と法定後見制度の二つがあります。

2.任意後見制度

将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、本人があらかじめ任意後見人を選んで公正証書による任意後見契約を結んでおき、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が家庭裁判所の選任した任意後見監督人の監督を受けながら本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときからその契約の効力が生じます。
相談、公正証書の作成は公証役場

3.法定後見制度

本人の判断能力が不十分になったとき、親族などの申立に基づいて家庭裁判所が成年後見人等を選任します。法定後見制度は、本人の能力に応じて、後見・保佐・補助の三つの類型があり、選任された後見人等が本人の法律行為の代理・同意・取消を行う(類型によって異なります)ことによって、本人を保護し、支援します。

申立先

本人の住所が東京23区の場合は東京家庭裁判所本庁
(申立の手引、必要書類などがダウンロードできます。)
所在地 千代田区霞ヶ関一丁目1番2号
電話 03-3502-8311代表電話

申立ができる人

申立ができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見監督人、成年後見監督人等、区市町村長、検察官です。

区長による申立

親族や本人による申立ができない場合で、本人の福祉を図るために特に必要がある場合は、区長が申立を行うことができます。申立を担当する区の窓口は次のとおりで、担当地区制をとっています。

65歳以上の方 おとしより保健福祉センター特別援護係(所在地:板橋区前野町四丁目16番1号 電話:03-5970-1115)

知的障がいの方 障がいサービス課地域支援係(窓口は3か所)

精神障がいの方 健康福祉センター保健指導係(窓口は5か所)

成年後見人等の報酬助成

成年後見人、保佐人、補助人等が開始された方で、生活保護受給中など一定の要件にあてはまる低所得の方が助成の対象となります。助成要件や担当窓口など詳細は以下のホームページをご覧ください。

4.板橋区の相談機関

社会福祉法人板橋区社会福祉協議会権利擁護いたばしサポートセンター

成年後見制度利用のための具体的な手続きなどの相談をお受けし、成年後見制度の利用を支援します。また、後見等を引き受けてくれる団体などの専門機関をご紹介します。業務内容などの詳細は以下のホームページをご覧ください。
所在地 板橋区板橋二丁目65番6号板橋区情報処理センター1階
電話 03-5943-7070

おとしより相談センター(地域包括支援センター)

高齢者のための身近な相談機関として区内に19か所設置されており、福祉サービスの利用、権利擁護、成年後見などについての初期相談をお受けしています。連絡先や担当地区などの詳細は以下のホームページをご覧ください。

5.弁護士・司法書士・社会福祉士の団体が設置している相談機関

6.成年後見制度を詳しく知るために

成年後見制度(成年後見登記制度を含む)の詳細については、法務省民事局のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 おとしより保健福祉センター
〒174-0063 東京都板橋区前野町四丁目16番1号
電話:03-5970-1111(代表電話) ファクス:03-5392-2060
健康生きがい部 おとしより保健福祉センターへのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。