車いすの貸与
車いすを貸与します。
このような方が利用できます
区内に住所がある高齢者の方、障がいがある方、けがや病気などで車いすを一時的に必要とされる方。区内に家族が居住し、連絡可能な場合は利用できます。
貸与期間
2週間以内。ただし、特に必要がある場合、2週間以内の貸与期間を1回として、3回までの更新をすることができます。
使用料
無料
貸与の手続き
居住地を所管する福祉事務所で所定の申請書を提出いただきます。住所を確認できるものをお持ちください。車いすの運搬は貸与された方にお願いします。
なお、おとしより保健福祉センタ-・健康福祉センタ-(板橋健康福祉センタ-を除く)・地域センタ-(下赤塚地域センタ-を除く)でも同様に車いすの貸与をおこなっています。
その他
在庫がない場合もありますので、ご了承願います。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 板橋福祉事務所 障がい者支援係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2460 ファクス:03-3579-2364
福祉部 板橋福祉事務所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。