結核に関する届出について(医療機関向け)
結核患者発生時の届出
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」という。)に基づき、定められた感染症を診断した医師・獣医師は、最寄りの保健所に届け出ることになっています。
結核は二類感染症に該当するため、届出基準を満たした場合、診断した医師は届出様式に基づいて直ちに板橋区保健所への届出が必要です。
届出の詳細については、下記のリンクをご確認ください。
結核患者の入退院時の届出
感染症法では、結核患者が入院したとき又は入院している結核患者が退院したときは、病院の管理者は、7日以内に、当該結核患者の情報を最寄りの保健所長に届け出なければならないこととされています。
結核治療中の患者が入退院する場合には、下記様式の必要事項を記入し、7日以内に板橋区保健所までご提出ください。
郵送先:〒173-0014 板橋区大山東町32番15号(板橋区保健所予防対策課感染症対策係)
結核治療を行う医療機関が変更になる場合の届出
感染症法第三十七条の二第一項の規定によって、医療費の公費負担を受けている通院治療中(結核以外の疾患で入院している場合も含む)の患者が、結核治療を受ける医療機関(転院も含む)を変更する場合には、下記の様式に必要事項を記載の上、板橋区保健所までご提出ください。
郵送先:〒173-0014 板橋区大山東町32番15号(板橋区保健所予防対策課感染症対策係)
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 予防対策課 感染症対策係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2321 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 予防対策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。