障害者差別解消法
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
平成28年4月1日施行の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(略称「障害者差別解消法」)では、国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による障がいを理由とする差別を禁止しています。
障がいを理由とする差別
障がいを理由とする差別とは、障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(以下「合理的配慮」といいます。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
不当な差別に当たる行為の例
- 正当な理由なく、窓口対応を拒否する、順番を遅くする、書面や資料を渡さない
- 正当な理由なく、説明会などへの出席を拒む、必要のない付き添い者の同行など、過剰に条件を求める
合理的配慮の例
- 段差がある場合に補助する(キャスター上げ、携帯スロープなど)
- 高いところにある資料を取って渡す、資料を押さえて見やすいように補助する
- 筆談、読み上げ、手話などを用いる
- 案内の際、歩く速度を障がい者に合わせる
- 書類記入の依頼時に、記入方法等を本人の目の前で示したり、わかりやすい記述で伝達したりする
民間事業所の合理的配慮の提供が義務化されました
これまで障害者差別解消法における「合理的配慮の提供」は、行政機関等は「義務」、民間事業者は「努力義務」とされていましたが、障害者差別解消法の改正により、令和6年4月1日から民間事業所も合理的配慮の提供が「義務」となりました。
障がいを理由とする不当な差別的取り扱い |
障がい者への合理的配慮の提供 |
|
---|---|---|
国の行政機関・ 地方公共団体等 |
禁止 |
法的義務 |
民間事業者 |
禁止 |
法的義務 |
板橋区の取り組み
板橋区では、区の組織や区職員の対応について、以下のものを定めています。
- 板橋区の障がいを理由とする差別の解消の推進に関する板橋区職員対応規程(例規集からご覧ください。)
- 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する板橋区立学校・区立幼稚園職員対応規程(例規集からご覧ください。)
- 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する板橋区の対応方針(要綱集からご覧ください。)
- 板橋区障害者差別解消法ハンドブック(区職員向け)(添付ファイルからご覧ください。)
相談窓口
障害による差別に関する相談窓口は以下のとおりです。
相談は、直接窓口にお越しいただくか、電話、ファクス、手紙などで行うことができます。
区立学校・区立幼稚園以外の相談
福祉部 障がいサービス課 支援調整係
所在地:〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 本庁舎南館3階24番窓口
電話:03-3579-2736
ファクス:03-3579-4159
区立学校・区立幼稚園の相談
教育委員会事務局 教育総務課 庶務係
所在地:〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 本庁舎北館6階11番窓口
電話:03-3579-2603
ファクス:03-3579-4214
メールでの相談
下記リンクのメールフォームに内容記入の上送信してください。
障がいの特性に合わせた配慮について
障がい種別ごとに、障がいの概要やサポートのポイントなどをまとめています。合理的配慮の申し出があった際、参考としてにご活用ください。
知的障がい
知的障がいとは、認知や言語などにかかわる知的機能の発達がゆっくりで、周囲の状況や抽象的な表現を理解することに困難があったり、未経験の出来事や状況の急な変化への対応が困難な場合があります。また、読み書き計算に難しさがあり、自分の考えや気持ちを伝えることにサポートが必要な場合もあります。
サポートのポイント
- 伝えるときは、わかりやすい言葉で、短くゆっくり話しましょう。ひらがなやふりがなをつけることも大切です。
- 文字だけではなく、写真や絵などを使って情報提供しましょう。
- パニックになってしまったときには、優しく声をかけて本人の返事をじっくり待ちましょう。
発達障がい
発達障がいとは、広汎性発達障がい、学習障がい(LD)、注意欠陥性多動障がい(ADHD)など、脳機能の発達に関する障がいです。コミュニケーションが特徴的で、ニュアンスやその場の雰囲気などあいまいなものが伝わりにくい傾向があり、受け答えが誤解されてしまうこともあります。誤解によって、様々な生活上の困難を抱えている場合がありますので、周囲の理解と適切な支援が必要です。
サポートのポイント
- 抽象的な表現はさけて、具体的でシンプルな伝え方をしましょう。
- 本人が情報を整理する時間をとり、理解できているか確認しながら話しましょう。一度にたくさん話すことはさけて、短く、はっきりした言い方で、ひとつずつ順を追って伝えましょう。
- 感覚が過敏な方には、音や光、肌触り、室温などの調整を行いましょう。
精神障がい
精神障がいとは、統合失調症やうつ病などの精神疾患により精神機能の障がいが生じ、日常生活や社会参加に支障をきたしている状態です。精神疾患にはいくつも種類があり、その障がい特性や生活の制限度合いは様々です。症状が深刻になると、判断能力や行動のコントロールが著しく低下することがあります。また、精神疾患というだけで、誤解や偏見を受け、差別を感じている人もいます。
サポートのポイント
- 病気に関する正しい知識を持ちましょう。
- 初めての場面や初対面の人と話す場面では緊張しやすいため、心の準備ができる時間を作ったり、落ち着ける場所を準備しましよう。
- 個人の価値観や考え方を尊重し、ゆっくりした穏やかな口調で話しましょう。
- 薬物療法が主な治療となる疾患もあるため、内服や通院の必要性について理解しましょう。
視覚障がい
一言で視覚障がいといっても、まったく見えない、文字がぼやけて見える、半分だけ見える、望遠鏡を通しているように見える、暗くなると見えにくくなるなど、人によって様々な見え方があります。また、生まれつき見えない人もいますが、病気や事故などで途中から見えなくなる人もいます。
サポートのポイント
- 誘導するときは、介助者の肩や腕につかまってもらい、相手のペースに合わせて歩行しましょう。
- 声をかけるときは、正面から話しかけましょう。
- 「それ」、「あれ」などの抽象的な表現は使わず、「あなたの正面」など具体的に説明しましょう。
- 盲導犬は特別な訓練を受けている補助犬です。「犬だから」という理由で受け入れを拒否しないように対応を工夫しましょう。
聴覚障がい
全く聞こえない方、言葉が聞き取りにくい方など、聞こえ方は人それぞれです。外見からはわかりにくいため、周囲に困っていることを気づいてもらえなかったり、「話しかけても無視をされた」と誤解を受けてしまうこともあります。また、音の情報が入りにくいため、緊急時に判断・行動するための情報が不足してしまうことがあります。
サポートのポイント
- 相手に、どのような方法(音声、手話、筆談など)でコミュニケーションをとればよいか尋ねましょう。
- コミュニケーションの際には、表情や口の動きも重要になります。相手に顔を向けて、口を大きくあけてゆっくり話しましょう。
- 問い合わせや相談方法は、電話だけではなく、メールなどでも対応できるようにしましょう。
肢体不自由
手や足などの身体の一部、または全部に障がいがあることにより、「立つ」「座る」「歩く」「食事」「着替え」「物の持ち運び」「字を書く」など、日常生活の動作が困難な状態をいいます。生まれつき障がいがある方もいますが、病気やケガなどが原因の場合もあります。障がいの特性によって、車いすや義手・義足などの補装具を使用している方もいます。
サポートのポイント
- 困っている姿を見かけたら、本人の意思を確認してからサポートするようにしましょう。
- 上・下肢装具や車いすなど見慣れない装具に目が行きがちですが、黙ってじろじろ見るのではなく、困っている様子があれば、本人に声をかけましょう。
- 介助者の方がいると、介助者に話してしまいがちですが、本人にむけてコミュニケーションするようにしましょう。
内部障がい
身体の内部に障がいがあることをいいます。心臓機能、腎臓機能、ぼうこう・直腸機能、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能、肝臓機能、呼吸器機能、小腸機能のいずれかの障がいにより、日常生活に支障がある状態です。外見からは障がいがわかりにくいですが、疲れやすい、トイレに配慮が必要、たばこの煙で苦しくなるなど、生活上の困難を感じており、周囲の方の理解と配慮が必要です。
サポートのポイント
- 人混みや電車の中での携帯電話の使用は、一部のペースメーカーに誤作動を生じさせる危険があります。携帯電話の使用時は、人混みや電車の混雑時をさけるようにしましょう。
- 人工透析は、定期的な通院が必要な治療です。職場では、通院への理解と配慮が必要とされます。
- 内部障がいの症状により、優先席を必要とする人もいます。日頃から、生活上の様々な場面における不便さを理解することが大切です。
高次脳機能障がい
交通事故や頭部のケガ、脳卒中などの病気により脳の一部を損傷したために、その損傷部位に応じて、思考・記憶・行為・言語・注意などの脳機能に障がいが生じている状態をいいます。外見からはわかりにくく、本人も気づきにくいため、周囲の人から理解を得ることが難しく、誤解されてしまうことがあります。
サポートのポイント
- 話を理解しにくい、言葉がでにくい、新しいことが覚えにくいなどの特徴があります。ゆっくり、わかりやすい言葉で、本人が理解できているかを確認しながら話しましょう。
- 情報は言葉だけではなく、メモなどに書いて渡し、絵や写真などを使って伝えましょう。
- こまめな休憩を設ける、気分転換の時間を作るなどの配慮を行いましょう。
難病
難病とは、医学的に明確な定義はありませんが、難病法では、(1)発病の機構が明らかでない、(2)治療方法が確立されていない、(3)当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの、と定めています。疾病によって症状は様々ですが、多くの難病に共通して「全身的な体調の崩れやすさ」があります。症状が固定せず、進行したり、体調や服薬の状況によって変動したりすることもあります。
サポートのポイント
- 疲れやすい、重い物を持つことができない、集中力の低下など、外見ではわかりにくい症状が現れます。無理のない仕事内容、生活支援など、本人にあった理解と配慮が必要です。本人との対話を大切にし、どのような配慮が必要なのか話し合いましょう。
- 皮膚など外見に症状が現れる疾病もあります。ほとんどの難病はうつる種類の疾病ではありません。偏見や差別のないように普段どおりに接しましょう。
医療的ケア
日常的に必要とされる呼吸・栄養摂取・排泄などにかかわる医療的な生活援助行為を「医療的ケア」といいます。医師や看護師などが行う「医療行為」と同じことを家族などが行う場合、「医療的ケア」と呼び区別しています。吸引や、人工呼吸器、胃ろう、ストーマなどの医療行為があります。医療的ケアを必要とする方は、重症心身障がい児・者が多いですが、肢体不自由や知的障がいを伴わない方もいらっしゃいます。
サポートのポイント
- 人工呼吸器などを装着して専用の車いすで移動する方もいます。電車やバスを乗り降りする場面など、人手が必要な時は、本人や介助者に声をかけ、何を手伝えばよいか尋ねましょう。
- 体温調整がうまくできないこともあるため、常に医学的な管理が必要な場合もあります。急な温度変化が負担になる方もいますので、一定の温度を保持する環境を整えましょう。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がいサービス課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2736 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。