障害者虐待防止法

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ページ番号1003326  更新日 2024年4月1日

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障害者虐待防止法の目的

 平成24年10月から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」という)が施行されました。この法律では、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぎ、障がい者の安定した生活や社会参加を助けていくことを目的とし、「何人も、障がい者に対し、虐待してはならない。」と規定されています。

虐待を発見したら通報を

 虐待を発見した人には、通報の義務があります。区では障がい者への虐待に関する通報及び届け出、相談の窓口として、板橋区障がい者福祉センター内に障がい者虐待防止センターを設置しています。また令和4年4月1日より、虐待防止センター開所時間外については、障がい者虐待電話相談窓口(コールセンター)で受付を行います。虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合や気がかりなことがあれば、速やかにご連絡ください。小さな兆候を見逃さず、早期発見することが重要です。
注:通報や届け出を出した人の個人情報は守秘義務により守られます。また、匿名による通報も受け付けます。

障がい者虐待防止センター

虐待専用電話(24時間365日)電話:03-3550-3406 ファクス:03-3550-3410
板橋区障がい者虐待防止センター 年末年始を除く月曜日から土曜日、祝日 午前9時から午後5時まで
注:上記以外の時間帯は、障がい者虐待電話相談窓口(コールセンター)によるオペレータ対応になります。
現に暴行があるなど緊急に保護が必要な場合は110番(警察署)、重篤な傷病がある場合は119番(消防署)へ通報してください。

 受付日時以外による通報、届け出はファクスでも受け付けています。ファクスをご利用の場合、内容を確認させていただくことがありますので、折り返しの連絡先・住所・名前などを詳しくお知らせください。 

対象となる障がい者

 身体障がい者、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある人、心身や社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な方(障がい手帳を取得していない場合も含みます。)

障がい者虐待の種類

障害者虐待防止法では、障がい者虐待を3類型に定義しております。

1.養護者による虐待
 障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居人などによる虐待。

2.障がい者福祉施設従事者等による虐待
 障がい者福祉施設又は障がい福祉サービスの事業所などに係る職員による虐待。

3.使用者による虐待
 障がい者を雇用する事業主などによる虐待。

注:養護者虐待による障がい者虐待の場合、18歳未満の障がい児については「児童虐待防止法」、65歳以上の高齢の障がい者については「高齢者虐待防止法」が適用されます。

参考

18歳未満の障がい児に対する通報
子ども家庭総合支援センター 電話03-5944-2373(児童虐待相談専用)
相談時間 24時間365日(月曜日から金曜日の午前9時から午後5時(祝日・年末年始を除く)は子ども家庭支援センターで対応します。その他の時間はコールセンターのオペレーター対応になります。)

65歳以上の高齢者に対する通報
おとしより保健福祉センター 電話03-5970-7348(高齢者虐待専門相談室)

相談時間 24時間365日(月曜日から金曜日の午前9時から午後5時(祝日・年末年始を除く)は高齢者虐待専門相談室で対応します。その他の時間はコールセンターのオペレーター対応になります。)

配偶者からの暴力(DV相談)
配偶者暴力相談支援センター 電話03-5860-9510(いたばしI(あい)ダイヤル)

相談時間 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時(祝日・年末年始を除く)

虐待行為の具体的な定義

  • 身体的虐待
    暴行を加えたり、正当な理由なく身動きが取れない状態にしたりすること
  • 放棄・放任(ネグレクト)
    食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をほとんど行わないこと
  • 心理的虐待
    脅し・侮辱などの言葉や態度で精神的な苦痛を与えること
  • 性的虐待
    無理やりわいせつなことをしたり、させたりすること
  • 経済的虐待
    本人の同意なしに財産や年金・賃金などを使うこと。

通報後の流れ

1. 援助対応の決定
 緊急性の有無の判断を行い、虐待事例の状況に応じて訪問、面接、関係機関への情報収集等により、事実確認を行います。

2. 支援方針の決定
 ケース会議等を開催し、事実確認で得られた情報から、支援方針を決定します。

3. 支援・緊急介入・指導等の実施
 問題の解決に向けて、サービスの導入、施設入所の支援、指導等を行います。

虐待をしている側への支援も大切です

 障がい者虐待では、虐待をしている側にも支援が必要な場合が少なくありません。日頃の介護疲れや障がいへの知識不足など、要因は様々ですが、虐待をしてしまう人を加害者扱いするだけではなく、構造的な問題を把握し、解決、支援することが根本的な虐待防止につながります。

障がい者虐待、福祉サービスの利用等の相談

 障害者虐待防止法では、相談を受け、養護者の支援を行うことが定められています。養護者自身が福祉サービスなどを活用し、介護負担を軽減することで、障がい者虐待を未然に防ぐことも重要です。養護者による障がい者虐待や福祉サービスの利用等の相談については区の管轄担当窓口にご相談ください。

障がいサービス課地域支援係(身体・知的障がいなどについて)

  • 障がいサービス課板橋地域支援係(区役所北館2階11番窓口)
     電話 03-3579-2460
     ファクス 03-3579-5974
  • 障がいサービス課赤塚地域支援係
     電話 03-3938-5118
     ファクス 03-3938-5820
  • 障がいサービス課志村地域支援係
     電話 03-3968-2337
     ファクス 03-3965-0180

健康福祉センター(精神障がいなどについて)

  • 板橋健康福祉センター
     電話 03-3579-2121
     ファクス 03-3579-2345
  • 上板橋健康福祉センター
     電話 03-3937-1041
     ファクス 3-3937-1058
  • 赤塚健康福祉センター
     電話 03-3979-0512
     ファクス 03-3979-0581
  • 志村健康福祉センター
     電話 03-3969-3839
     ファクス 03-3969-2251
  • 高島平健康福祉センター
     電話 03-3938-8621
     ファクス 03-3938-8640

虐待防止の取り組みについて

 障がい者への虐待を未然に防ぐためには、地域での関係機関のネットワークを築くことが大切です。区では自立支援協議会の権利擁護部会を活用した関係機関等とのネットワークを構築し、地域全体で障がい者への虐待防止に取り組んでいます。
 また、令和4年度より障がい福祉サービス従事者への虐待防止研修の実施が事業所に義務化されることに伴い、基幹相談支援センターと共催で障がい者虐待防止研修の実施に取り組んでいます。

事業所向け資料について

障がい福祉サービス提供事業所向け資料

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部

 厚生労働省にて、事業所向け、使用者向けの資料が作成されております。事業所の方、使用者の方はご覧ください。

障がい者虐待防止研修資料

 障がい福祉サービス提供事業者向け障がい者虐待防止研修の資料を掲載しています。

 基幹相談支援センター(板橋区立障がい者福祉センター)と共催し、令和3年度、令和4年度は動画配信形式、令和5年度は集合形式での研修を行いました。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2736 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。