広報いたばしテキスト版(令和3年3月13日号)1面

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ページ番号1031638  更新日 2021年3月13日

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※新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、記事の内容が中止・変更になる場合があります。詳しくは、区ホームページをご覧ください。
※感染拡大の防止のため、各種届出・申請書などの提出は、郵送などでできる手続きをご利用ください。詳しくは、区ホームページをご覧ください。

地震から家・命を守ろう

建築物の耐震化に要する費用を助成します
 区では、災害に強い安全なまちづくりをめざし、地震による建築物の倒壊や人的被害を最小限にとどめるため、建築物の耐震化に要する費用を助成しています。ぜひ、ご活用ください。

木造住宅に対する助成

 昭和56年5月31日以前に建てられた2階建て以下の木造住宅(条件により併用住宅・木造アパートを含む)などを対象に、次の助成を行っています。

A耐震診断費用

助成金額 費用の2分の1(上限7万5000円)、65歳以上の方・障がいがある方などは費用の3分の2(上限10万円)、区が指定する特定地域内(木造密集地域など)の場合は費用の5分の4(上限12万円)

B耐震計画などの費用

対象建築物 耐震診断を受けて、補強工事が必要と診断された
助成金額 費用の3分の2(上限4万円)

C耐震補強工事費用

対象建築物 次の全ての要件を満たす

  • 耐震診断を受けて、補強工事が必要と診断された
  • 耐震診断の結果が反映された耐震計画がある
  • 建築基準法における重大な違反がない

助成金額 費用の2分の1(上限75万円)、65歳以上の方・障がいがある方などは費用の3分の2(上限100万円)

D耐震シェルターなどの設置工事費用

対象建築物 耐震診断を受けて、補強工事が必要と診断された
助成金額 費用の2分の1(上限15万円)、要介護認定3から5・身体障害者手帳1から3級・愛の手帳1から3度の方は費用の10分の9(上限30万円)

E除却工事費用

対象建築物 次の両方の要件を満たす

  • 区が指定する特定地域内(木造密集地域など)にある
  • 耐震診断を受けて、補強工事が必要と診断された

助成金額 費用の3分の1(上限50万円)

AからEいずれも

対象 次の両方の要件を満たす方

  • 建築物を所有する個人である
  • 特別区民税などを滞納していない

※Dは建築物に居住している・65歳以上の方または障がいがある方が同居している・世帯全員の所得の合計額が200万円以下の要件も別途必要

F建替工事費用

対象 次の全ての要件を満たす方

  • 耐震診断を受けた建築物の所有者または所有者の2親等以内の親族で、新築の建築物に居住する
  • 65歳以上の方・障がいがある方などが居住する
  • 特別区民税などを滞納していない

対象建築物 次の全ての要件を満たす

  • 区が指定する特定地域内(木造密集地域など)にある
  • 耐震診断を受けて、補強工事が必要と診断された
  • 新築する建築物の計画が、まちづくりに寄与する

助成金額 建替工事に要する費用(上限100万円)

AからFいずれも

※このほかにも条件あり。詳しくは、お問い合わせください。

非木造建築物に対する助成

G耐震化アドバイザーの派遣

 建築士などのアドバイザーを無料で派遣し、耐震化に関する相談・情報提供などを行います。対象など詳しくは、お問い合わせください。

H耐震診断費用

対象建築物 昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、耐震診断を実施し、区が指定する機関で評定を受けた
助成金額 費用の3分の2(上限200万円)

I耐震補強設計費用

助成金額 費用の3分の1(上限100万円)

J耐震改修工事費用

助成金額 費用の約15パーセント(上限2000万円)

IJいずれも

対象建築物 昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、次の全ての要件を満たす

  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律に定める特定建築物(マンション・店舗・事務所など)
  • 延べ面積1000平方メートル以上・地上3階建て以上
  • 耐震診断の結果、耐震補強が必要とされ、耐震補強設計の評定を受けた
  • Is(構造耐震指標)の値が0.6相当以上の設計である
HからJいずれも

※1平方メートルあたりの単価の上限あり
※分譲マンションは管理組合の総会決議が必要

問い合わせ

市街地整備課防災まちづくりグループ 電話番号3579-2554

高齢者世帯などの家具転倒防止器具取付費用を助成します

 家具をL字型金具などで壁に固定し、その費用を助成します。
※事前の申請が必要。対象など詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ 長寿社会推進課高齢者相談係 電話番号3579-2464

緊急事態宣言が延長されています

 一部の区施設では、休館・利用時間の短縮を行っています。
※最新情報は、下記のリンクからご覧になれます。

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このページに関するお問い合わせ

政策経営部 広聴広報課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2024 ファクス:03-3579-2028
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