広報いたばしテキスト版(令和3年4月10日号)2面

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ページ番号1032215  更新日 2021年4月10日

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国民健康保険のお知らせ

令和3年度の保険料率が決定しました

保険料の計算方法

 年間保険料は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分からなり、それぞれに均等割額(被保険者全員が支払い)と所得割額(被保険者の所得金額に応じて支払い)があります。

  • 年間保険料医療分保険料(限度額63万円)=均等割額(3万8800円×加入者数)+所得割額(加入者全員の基礎所得金額×7.13パーセント)
  • 年間保険料後期高齢者支援金分保険料(限度額19万円)=均等割額(1万3200円×加入者数)+所得割額(加入者全員の基礎所得金額×2.41パーセント)
  • 年間保険料介護分保険料(限度額17万円)=均等割額(1万7000円×40から64歳の加入者数)+所得割額(40から64歳の加入者全員の基礎所得金額×2.49パーセント)

注:基礎所得金額とは、前年中の所得から基礎控除額43万円を控除した額です。

通知時期

 4月以降の保険料は、6月14日(月曜日)にお送りする「国民健康保険料納入通知書」をご確認ください。

加入・脱退の届出をお忘れなく

 離職などで勤務先の健康保険を脱退したときや、国民健康保険の加入者が就職などで勤務先の健康保険に加入したときは、14日以内に加入・脱退の届出をお願いします。
対象

  • 加入…区内在住で、74歳以下の個人事業主・その従業員、勤務先の健康保険を脱退した方 注:一定の条件により、以前の勤務先の健康保険に継続加入可。詳しくは、以前の勤務先にお問い合わせください。
  • 脱退…勤務先の健康保険に加入した方

持ち物

  • 加入…健康保険の資格喪失証明書、本人確認書類、世帯主・加入者のマイナンバーがわかるもの
  • 脱退…勤務先の健康保険証、国民健康保険被保険者証、世帯主・脱退者のマイナンバーがわかるもの

注:別世帯の方は委任状、外国籍の方は在留カード・パスポートが必要。
届出先 直接、国保年金課(区役所2階22番窓口)または各区民事務所
注:一部の手続きは郵送可。詳しくは、区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

家族の勤務先の健康保険に加入できませんか

 収入が少なく、被扶養者に該当する方は、家族の勤務先を通して扶養認定の手続きをお願いします。
収入基準額 130万円未満(60歳以上の方・障がいがある方は180万円未満)

《いずれも》

問い合わせ 国保年金課国保資格係 電話3579‐2406

傷病手当金の適用期間を延長します

 労働者が休める環境を整備するために支給している傷病手当金の適用期間を延長します。
適用期間 令和2年1月から3年6月のうち、療養により労務に服することができない期間
注:入院が継続する場合などは、最長1年6か月まで。
対象 板橋区国民健康保険に加入し、勤務先から給与などの支払いを受けている被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状で感染が疑われ、療養により労務に服することができなかった方
注:支給額・申請方法など詳しくは、区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
問い合わせ 国保年金課国保給付係 電話3579‐2404

後期高齢者医療のお知らせ

令和3年度の保険料率が決定しました

保険料の計算方法

 年間保険料は、均等割額(被保険者全員が支払い)と所得割額(被保険者の所得金額に応じて支払い)の合計額です。

  • 年間保険料(限度額64万円)=均等割額(被保険者1人あたり4万4100円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率8.72パーセント)

注:賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から基礎控除額43万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。

通知時期

 4月以降の保険料は、7月下旬にお送りする「後期高齢者医療保険料額決定通知書」をご確認ください。

保険料の軽減措置があります

均等割額の軽減

 同一世帯の世帯主・被保険者全員の総所得金額などが下記の基準に該当する場合
総所得金額などの合計が下記に該当する世帯・軽減割合

  • 43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 以下…70パーセント
  • 43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+28.5万円×被保険者数 以下…50パーセント
  • 43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+52万円×被保険者数 以下…20パーセント

所得割額の軽減

 被保険者の所得が下記の基準に該当する場合
賦課のもととなる所得金額・軽減割合

  • 15万円以下…50パーセント
  • 20万円以下…25パーセント

《いずれも》

注:所得税・住民税が未申告の場合は対象外
注:65歳以上(令和3年1月1日時点)の方の公的年金所得は、その所得から高齢者特別控除額15万円を控除した額です。

普通徴収(口座振替・納付書払い)の支払い回数が変わります

 令和3年度から、年間保険料を7月から来年2月の8回に分けてお支払いいただきます。

問い合わせ

後期高齢医療制度課管理収納係 電話3579‐2327

介護保険のお知らせ

保険料決定納入通知書をお送りします

 65歳以上の普通徴収(口座振替・納付書払い)の方へ、4月19日(月曜日)頃に通知書をお送りします。今回通知する保険料は、4月から6月分で、令和2年度の住民税課税状況に基づく仮算定です。7月以降の保険料は、令和3年度の住民税の決定後、7月に本算定し、改めて通知します。なお、特別徴収(年金から差し引き)の方には、7月下旬に通知書をお送りします。また、4月から新たに特別徴収となる方には、2月16日に案内をお送りしました。

保険料の減額制度があります

 令和3年度の所得段階が第2・3段階で、世帯の年間収入・預貯金額などが基準以下の方に、保険料の減額制度があります。7月中旬(特別徴収の方は7月下旬)にお送りする通知書で所得段階を確認のうえ、ご相談ください。詳しくは、同封するお知らせをご覧ください。
注:8月31日(火曜日)までの申請で、12か月分の保険料が減額対象になります。
注:令和2年度に減額となっている方には、3月29日に更新案内をお送りしました。
注:保険料・保険料減額は、本人の住民税課税状況・前年の所得状況、同一世帯の方の住民税課税状況をもとに計算しています。本人または同一世帯の方で、未申告の場合は、課税課(区役所3階12番窓口)で住民税の申告をお願いします。収入がなかった方も、その旨の申告をお願いします。

東日本大震災で板橋区に転入した方へ

 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域などから板橋区に転入した方には、保険料の減額制度があります。詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ

介護保険課資格保険料係 電話3579‐2359

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政策経営部 広聴広報課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2024 ファクス:03-3579-2028
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