広報いたばしテキスト版(令和5年10月14日号情報版)1面
本日、「広報いたばし特集版(区民まつり特集)」も発行しています。ぜひ、ご覧ください
11月から板橋区パートナーシップ宣誓制度を開始します
だれもが暮らしやすい社会をめざして
区におけるダイバーシティアンドインクルージョン(多様な人々を理解し、認め合い、活かし合うこと)の推進、性的マイノリティ当事者の生活上の不便さの軽減や差別・偏見・いじめのない社会を実現するため、パートナーシップ宣誓制度を導入します。
パートナーシップ宣誓制度とは
お二人がパートナーシップ関係にあることの宣誓書を、区が受領したことを証明(宣誓書受領証などを交付)する制度です。
注:宣誓は法律上の効果を生じさせるものではありませんが、受領証などは区民サービスに活用できます。
宣誓の予約 10月14日(土曜日)から
受領証などの交付 11月1日(水曜日)から
対象 宣誓日時点で、次の全ての要件を満たすお二人(双方またはいずれか一方が性的マイノリティ)
- 双方が成年に達していること
- 双方が婚姻(事実婚を含む)をしていないこと
- 双方が当該宣誓に係るパートナーシップ関係の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと
- パートナーシップ関係の相手方が直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族でないこと(パートナーシップ関係に基づく養子縁組による場合を除く)
- 双方が区内に住所を有していること(3か月以内の転入予定含む)
- 双方またはいずれか一方が虚偽・不正によるパートナーシップ宣誓の取消を受けたことがないこと
注:虚偽・不正な方法により、受領証などを受領・使用した場合は、宣誓を取り消し、受領証などが返還されるまで交付番号などを区ホームページで公表します。
パートナーシップ宣誓記念カードを贈呈します
宣誓された方にお祝いの気持ちを込めて記念カードを贈呈します。
区では「絵本のまち」を推進しており、新しい人生のスタートが絵本の最初のページと重なるよう、板橋を象徴する区の花や鳥をあしらった絵本のようなデザインになっています。
都との連携について
本制度利用者の利便性向上などを図るため、「東京都パートナーシップ宣誓制度」と連携する基本協定・覚書を締結します。これにより、区発行の受領証をお持ちの方は、新たな手続きをすることなく、受領証を提示することで、一部の都の行政サービスを受けることができます。
宣誓の流れ
必要書類の用意
住民票の写し、戸籍の個人事項証明または抄本、マイナンバーカード・パスポート・運転免許証などの本人確認書類 など
宣誓日の予約
宣誓当日の手続き
必要書類をお持ちのうえ、宣誓するお二人で区役所へお越しください。区による宣誓要件の確認後、宣誓書に記入・署名のうえ、提出してください
- 双方が区内在住である場合は、宣誓書受領証などを交付します
- 双方またはいずれか一方が3か月以内に区内に転入予定の場合は、受け付け票の交付します。区内に転入後、住民票の写し・受け付け票を3か月以内に提出してください
宣誓書受領証などの交付
パートナーシップ宣誓書受領証(1部)・パートナーシップ宣誓書受領証携帯用カード(2部)を交付します
パートナーシップ宣誓書受領証などの提示を受けた方へ
宣誓書の提出によって法律上の権利・義務は生じませんが、宣誓者が、両者の関係性を説明し、理解を得ていくために提示する場合があります。受領証などの提示を受けた方は、本制度の趣旨をご理解いただき、宣誓者の同意なく口外しないようお願いします。
宣誓方法・啓発動画など詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
問い合わせ
男女社会参画課男女平等推進係 電話3579-2486
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政策経営部 広聴広報課 広報係
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