事業者・従事者のみなさまへ
法律の対象について
学校(幼稚園、 小中高など)や認可保育所などは、 公立・私立を問わず全ての施設や事業者が対象となります。
放課後児童クラブや学習塾といった事業者は、 こども家庭庁に申請し、 認定を受けた場合に法律の対象となります。

左:認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)
右:法定事業者マーク(学校、認可保育所などの義務対象事業者が表示可能)
事業者の認定とは
事業者がこども家庭庁に事業ごとに申請を行い、基準を満たした場合には、認定を受けることが可能です。認定された事業者は、こどもと接する従事者が、過去に性犯罪を犯していないかの確認などを行う必要があります。
認定を受けるには、法律で定められた性暴力を防ぐ取組や犯歴情報を適正に管理する取組を適切に実施する体制が必要です。オンラインでの申請が必要となり、申請から認定までは約1~2か月かかる見込みです。
対象事業者が必要な対応
該当する施設の事業者が主体となり、以下の対応が必要になります。


こどもたちを性暴力から守るための取組について
施設事業者は性暴力を未然に防ぐ環境づくりを進めるとともに、 早期発見の仕組みを整えることが重要です。性暴力の疑いが発生した場合は、こどもの安全を守るとともに、 必要な調査などを行うことにより具体的な対策につなげます。
また、性犯罪を繰り返させないために、こどもと接する業務に就く人に特定性犯罪の前科がないかを確認します。確認の結果性犯罪歴があった場合、性暴力が行われる「おそれ」があるとの判断のもと、その従事者はこどもと接する業務に就くことができなくなります。
事業者は、従事者がこどもに対して性暴力などを行うおそれがあると判断した場合、こどもと接する業務に就かせないなど必要な対応を行います。
犯罪事実確認について
事業者は、こどもと接する業務の従事者について、雇入れや配置転換の際、過去の性犯罪歴の確認が必要となります。
制度開始後のトラブル防止の観点から、『就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと』、『採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと』等の対応を、制度開始前の現時点から行うことが重要です。
また、事業者が採用に際して内定者に犯罪事実確認を行い、性犯罪歴があることが分かった場合、性暴力のおそれがあるとの判断の下、内定取消しなどの対応(防止措置)を行う必要があります。
安全確保措置について
日頃から講ずべき措置として、従事者への研修受講対応・服務規律等のルール作成や保護者・こどもへの周知・啓発等が挙げられます。被害が疑われる場合は、対象のこどもに対し保護・支援のため調査を行います。
また、対象事業者は、対象業務従事者について、特定性犯罪事実該当者であるか否かの確認を行わなければなりません。
新規採用者・配置転換の際は当該業務を行わせるまでに、現職者については法定期限(施行後3年以内:令和11年12月24日)までに終えられるよう、犯罪事実確認を行う必要があります。
以上の措置を踏まえ、従事者による性暴力等が行われる「おそれ」がありと認められた場合、児童対象性暴力等の防止のための措置(教育・保育等の業務に従事させないなど)を講じなければなりません。
- こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修教材(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク)
- 「こどもの人権を守るために」保育現場での性暴力を起こさせないための取組ガイド(外部リンク)
- 「こどもの人権を守るために」保育現場での性暴力を起こさせないための実習生取組ガイド(外部リンク)
- 動画『こどもの人権を守るために~保育現場での性暴力を起こさせないために取り組むべきこと~』(外部リンク)
情報管理措置について
従事者の性犯罪歴という、取扱いに細心の注意が必要な情報が扱われることになります。
これに際し情報を適正に管理するための措置を講ずる必要があります。
事業者情報の一括登録(まとめ登録)について(義務対象事業者のみ)
こども性暴力防止法に基づく全ての事務手続は、「こども性暴力防止法関連システム(仮称)」を通じて行います。対象事業者は、システムの利用登録に当たって、初めに「GビズID」を用いてシステムにログインすることが必要です。
対象事業者のうち、犯罪事実確認などの措置が義務化される「学校設置者等」(義務対象事業者)については、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行うことができる必要があります。学校設置者等は、令和8年4月末頃までに確実にGビズIDを取得した上で、令和8年4月から7月の指定期間中に、GビズIDを含む事業者情報の事前登録が必要です(GビズIDとは、国や地方公共団体等のウェブサイトにログイン可能な認証サービスです。)。
- まとめ登録マニュアル(外部リンク)
- 事業者情報の一括登録(まとめ登録):義務対象事業者のみ(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク)
- こども性暴力防止法照会窓口問い合わせフォーム(こども性暴力防止法照会窓口:こども家庭庁)(外部リンク)
こども性暴力防止法の概要に関するよくあるご質問
Q:認定を受けるメリットを教えてください。
A:認定を受けることで、認定事業者マーク(こまもろうマーク)を事業広告等に表示することができるようになるため、法に基づくこどもに対する性暴力防止の取組を行っていることを広く周知することが可能です。また、認定事業者情報の一覧(事業者や事業所等の情報)がこども家庭庁のサイトに掲載されるため、利用者はそちらからも事業者の認定の有無を確認できるようになります。
Q:認定申請の具体的な手順を教えてください。
A:認定申請は、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)から行っていただきます。まず、GビズIDを取得いただき、事業者情報の入力をいただいた後に、事業情報等を入力いただきます。申請時に、手数料3万円の支払いが必要です。認定後に認定事業者マーク(こまもろうマーク)のダウンロードを行うことができ、また、犯罪事実確認の手続に進むことができます。なお、認定申請以外の手続(犯罪事実確認など)に手数料はかかりません。また、認定の更新はありません。
Q:複数の事業を行っている場合、事業ごとに認定を受ける必要はありますか。
A:事業ごとの申請が必要です。例えば、「放課後児童健全育成事業」と「スポーツクラブ(民間教育事業)」の2つの事業を行っている場合は、別々に認定申請を行わなければなりません。手数料は、それぞれ事業ごとに必要となります。なお同一事業を複数の事業所で実施している場合(○○塾板橋校、○○塾高島平校など)には、1つの事業として申請します。
Q:児童対象性暴力等の疑いが生じた場合、再発防止策としてどのようなことを行えばよいでしょうか。
A: その背景にある要因や、組織・運営等における根本的な課題等を踏まえ、個人の責任追及ではなく、客観的にどのようにすれば再発防止できるかを議論すること。また、 どのように組織文化や体制を改善していくことができるかという観点で再発防止策を検討することが大切です。
Q: 犯罪事実確認について、対象事業者と対象従事者が行う手続を教えてください。
A:こども性暴力防止法に関する手続は、原則、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)上で行います。
・ GビズIDを取得した上で、こまもろうシステム上で事業者アカウントを作成します。
・ 犯罪事実確認の対象従事者の氏名とメールアドレスをこまもろうシステムに登録すると、従事者に対して従事者アカウント作成依頼のメールが送信されます。メールを受け取った従事者は案内にしたがい、本人確認の上、従事者アカウントを作成します。
・ 従事者アカウント登録後、事業者は犯罪事実確認の交付申請に必要な情報(従事者の従事開始予定日等)を入力します。
・ また、従事者において、戸籍情報等を登録します。事業者及び従事者が、これらの必要な情報を登録することにより、交付申請を行うことができます。
「こども性暴力防止法」に関する事業者向け全国説明会

こどもに対する性暴力を防ぐための取組が求められる事業者を対象とした説明会をこども家庭庁が主催しました。
アーカイブ配信・説明資料は以下のとおりです。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども政策課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2471 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 子ども政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
