こども性暴力防止法に関すること

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ページ番号1064645  更新日 2026年8月3日

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こども性暴力防止法について

学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。

教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、
2024年6月「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が成立しました。

この法律で定められている取組は、2026年12月25日に施行されます。

法の概要

この法律はこどもに教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付けています。

事業者が行う各事業・業務が、こどもとの関係で、(1)支配性(2)継続性(3)閉鎖性を有するか否かの観点により、対象事業・業務が規定されます。

対象事業者に求められる措置としては、安全確保措置、情報管理措置等があります。

これらの安全確保措置・情報管理措置の実施状況については、国・所轄庁が指導・監督を実施します。
 

「性暴力」とは?

こども性暴力防止法では、従事者によるこどもへの「性暴力」の防止に努め、仮に「性暴力」が行われた場合にはこどもを適切に保護することが、すべての教育・保育等の提供事業者(認定を受けていない事業者を含む。)の責務とされています。

義務対象の事業者と認定を受けた事業者においては、従事者による「性暴力」を未然に防止すること、「性暴力」が行われた場合に早期に発見すること、「性暴力」が疑われる場合にはその事実を確認し、こどもの保護・支援や再発防止を行うなどの取組が求められます。

「性暴力」の特性として、次の3つがあります。

(1)深刻さ
(2)相談のしづらさ
(3)発見のしづらさ

また犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。

「性暴力」の例
(性暴力に当たる行為の内容は、教員性暴力等防止法の対象となる性暴力と同様です。)
○不同意性交 ○性的部位への接触 ○わいせつな言動
○児童買春 ○児童ポルノ撮影・所持 ○のぞき、盗撮 など

「不適切な行為」とは?

「不適切な行為」とは、性暴力には該当しなくとも業務上必要な行為と言えず、継続・発展することにより性暴力につながる可能性がある行為です。

意図や目的によってはリスクのある行為ですので、教育・保育などの場において性暴力を防止していくために、従事者だけでなく、こどもや保護者にも「不適切な行為」について周知を徹底し、「不適切な行為」の段階での防止を図ることが大切です。

 「不適切な行為」の例
○こどもとSNS上で私的なやり取りを行う
○私的な端末で、こどもの写真を業務外の目的で撮影する
○こどもと二人きりで私的に会う
○不必要な身体接触(おむつの中に手を入れて排せつを確認するなど)を行う
○特定のこどもばかり理由なく担当しようとする など

不適切か否かは、事業者の事業内容、こどもの発達段階や特性や現場の状況等によって変わり得るものであり、上記の行為が、全ての事業者で一律に不適切であると判断されるものではありません。

保護者のみなさまへ

義務対象の事業者は法定事業者マークを表示します。

こども家庭庁からの認定を受けた事業者は認定事業者マークを表示することができ、こどもや保護者の皆様は、適切に性暴力の防止に取り組む事業者を知ることができます。

こども性暴力防止法事業者マーク

左:認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)
右:法定事業者マーク(学校、認可保育所などの義務対象事業者が表示可能)

 

公的機関等が設置する主な相談窓口について

どこに相談していいか分からないが、困っていることがあるとき


性暴力か分からないが、相談したい

性暴力の疑いがあるとき、性暴力が起きたとき

事業者・従事者のみなさまへ

参考資料

制度の概要について、詳しくは下記リンクをご参照ください。

 

こども家庭庁作成リーフレット

こども性暴力防止法の施行について(こども家庭庁作成概要)

こども性暴力防止法について(こども家庭庁作成動画)

こども性暴力防止法について(こども家庭庁作成動画)

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども政策課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2471 ファクス:03-3579-2487
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