空き保育室活用型定期利用保育について
空き保育室活用型定期利用保育とは、新規開設などの理由で受け入れに余裕がある保育室を活用し、入園不承諾となった1歳児のお子さんを対象に定期利用保育を行う事業です。
(注)定期利用保育は、1か月単位で一定期間継続的に行う保育です。
(注意)令和7年度の空き保育室活用型定期利用保育事業は休止となります。
利用対象者
下記の要件を全て満たす板橋区在住の集団保育が可能な児童が利用できます。
- 1歳児クラスの児童であること
- 保育の必要性の認定を受け、認可保育園などの入園申込みを行い、入園不承諾になっていること(転園申請の不承諾及び不承諾希望の方は除く)
- 保護者が利用開始日(月の初日)現在、就労・疾病・介護などの事由により児童を保育することができないこと
- 延長保育の利用は、園と相談のうえ、別途決定してください。
利用期間
食事
保育園で用意します。(アレルギー対応が必要な場合は、保育園での相談が必要となります。)
保育日
保育園の開園日(祝日・年末年始を除く月曜日から土曜日)
保育時間
上記の利用時間のうち、園と面談のうえ、各家庭状況に応じて保育時間が決まります。
保育料
月額30,000円(1日の利用時間11時間以内)
(注)保育料に給食費・おやつ代などは含まれています。
(注)保育園によっては、別途実費がかかる場合があります。
(注)延長保育料は各保育園により異なります。(上記保育料とは別に費用がかかります。)
(注)住民税非課税世帯の児童、住民税課税世帯に属する第2子、第3子以降の児童は、保育料の助成制度があります。(利用開始後に区から個別にご案内します。)
・東京都が実施する第2子無償化にともない、令和5年10月から、第2子以降の上限月額30,000円まで補助します。
その他留意事項
- 本事業は認可保育園などへの入園をお約束するものではありません。
- 育児休業中で入所決定された方は、入所月の月末までに必ず復職してください。
- 認可保育園の申請を継続する方は、保育施設在園証明書、復職証明書をご提出ください。申込み締切時点で、1か月以上利用していて、1か月に12日以上かつ1日に4時間以上預けていることが確認できた場合、指数の加点があります。
- 利用開始後、勤務先を退職し、月の初日から末日まで1か月以上就労しない場合は契約解除となります。
- 利用開始後、第2子以降の出産により育児休業を取得した場合は、育児休業を取得した月の末日(取得日が月の初日の場合は、前月の末日)までの利用となります。
- 求職を事由に入所決定し、入所月から2か月以内で就労を開始できなかった場合、契約解除となります。
- 保育料は、保育園が指定する方法により直接、園へお支払ください。
- 認可保育園、地域型保育施設、認証保育所などと同時利用はできません。
- 利用開始後、認可保育園、地域型保育施設などへの入所が決定した場合、次月からは入所が決定した施設の利用となります。その場合、退園の申し出を保育園に連絡してください。
- 健康診断の結果や、施設での保育が困難であると運営事業者が判断した場合、内定を取り消す場合もありますのでご了承ください。
- 板橋区外へ転出された場合は利用対象外となりますので、事前に保育園に申出ください。
空き保育室活用型定期利用保育の制度に関する問い合わせ先
板橋区子ども家庭部保育サービス課 民間保育第二係
電話:03-3579-2494
(注)保育内容や申込などについては直接、園へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育サービス課 民間保育第二係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2494 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育サービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。