転入・転出に伴う保育所入所申込みについて

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ページ番号1058699  更新日 2026年8月6日

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板橋区外からの申込み

申込み手続きのご案内

板橋区に転入予定がある場合

  • 申込み先:板橋区
  • 申込み受付期間:板橋区の申込み受付期間
  • 申込み書類:板橋区様式の必要書類

板橋区に転入予定がない場合

  • 申込み先:住民票がある区市町村の入園担当窓口
  • 申込み受付期間:板橋区の申込み受付期間
  • 申込み書類:板橋区様式の必要書類

留意事項

板橋区に転入予定のある方へ

転入予定のある方が、板橋区民(同等扱い)として申込むためには、入所希望月の1日までに転入手続きを完了していることが条件となります。また、板橋区で転入手続き完了後、再度「教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書」の提出が必要となります。

海外から板橋区に転入予定で申込む方へ

海外から板橋区へ転入予定の方で、板橋区民(同等扱い)として申込むためには、入所希望月の1日までに転入手続きを完了していることが条件となります。板橋区で転入手続き完了後、保育サービス課入園相談係へご連絡いただき、転入手続きが完了したことをお伝えください。
なお、海外からの申込みに際しては、郵便物の追跡が可能なEMS(国際スピード郵便)の利用にご協力ください。

板橋区に転入予定のない方へ

入所希望月の1日までに板橋区に転入予定のない方については下記のとおり申込み制限を設けています。(練馬区民を除く)

  クラス 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
区立保育園 0~2歳児

×

3歳児 ×

4・5歳児

私立保育園・認定こども園 0~2歳児 ×
3歳児
4・5歳児
小規模・事業所内保育園 0~2歳児 ×

〇・・・申込み可
×・・・申込み不可
△・・・保護者のいずれかが板橋区在勤の場合のみ申込み可

令和8年度中0~2歳児クラスの申請について

きょうだいが既に利用している板橋区内の保育施設にのみ申込み可能です。(令和8年度に限る)

令和8年8月入所までに申請された方については、令和8年度中の選考は継続して行います。ただし、申請中の希望施設に新たな施設を追加することはできません。(希望施設の削除は可能です。)

注意事項

※1 入所希望月の1日までに板橋区に転入する場合には申込みを制限せず、転入予定のない練馬区民も申込みを制限しません。

※2 入所選考においては、板橋区民を優先します。転入予定のない方は練馬区民を含め指数において減算となり、加算項目があっても適用しません。

※3 要支援児としての保育が必要と判定された場合、選考対象外となります。(練馬区民を含む)

※4 在勤には、入所月翌月1日に育児休業から復帰予定の方も含みます。就労内定・就学・介護等は含みません。

※5 家庭福祉員、ベビールームへの申込みはできません。(練馬区民を含む)

※6 「育児休業に関する項目」の「育児休業を取得しており、希望する施設に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる」での申込みは受付しません。(練馬区民を含む)

※7 現在、板橋区民として板橋区内の保育施設を利用している方は、区外へ転出した場合でも、引き続き現在の保育施設を利用することができます。なお、継続利用にあたっては、転出先自治体で所定の手続き(申請)が必要です。

 

板橋区外への申込み

申込み手続きのご案内

板橋区外への申込みは、申込み締切日や必要書類が自治体により異なります。申込み制限を設けている場合がありますので、申込み前に希望の自治体へ必ずご確認ください。

  • 申込み窓口:希望先の自治体
  • 締切日:希望先の自治体にご確認ください(お早めの申込みをお願いします)
  • 必要書類:希望先の自治体にご確認ください

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育サービス課 入園相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2452 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育サービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。