事業所内保育所登園許可証

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1004368  更新日 2023年6月1日

印刷大きな文字で印刷

登園許可証とは

事業所内保育所に在園するお子さんが感染症にかかった場合、感染症の蔓延を防ぐため、他の園児へ感染する恐れがある期間は登園を控えていただいています。
感染の恐れがなくなり、登園する際には「登園許可証」が必要となります。「登園許可証」は、医療機関で診察を受け、医師に作成してもらったうえで、事業所内保育所に提出してください。

板橋区医師会のご厚意により、板橋区医師会所属の医療機関に限り、文書料のみ無料になります。(大学病院や公立病院は、文書料が無料になりません。)
診察の際は、保険証と乳幼児医療証をお持ちのうえ、受診してください。

登園許可証が必要な感染症

  • インフルエンザ
  • 百日咳
  • 麻しん (はしか)
  • 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
  • 風しん(3日はしか)
  • 水痘(みずぼうそう)
  • 咽頭結膜熱(プール熱)
  • 新型コロナウイルス
  • 結核
  • 髄膜炎菌性髄膜炎
  • 腸管出血性大腸菌感染症
  • 流行性角結膜炎
  • 急性出血性結膜炎
  • その他(次の病気についても登園許可証の対象になります。)
    溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症(感染性胃腸炎)、ウィルス性肝炎、RSウィルス感染症、帯状疱疹、伝染性膿痂しん(とびひ)

上記以外に、医師の判断で登園停止になる場合があります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育サービス課 民間保育第二係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2494 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育サービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。